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交通費の取り扱いについて

個人事業主として、フリーランスの文筆業をしています。
この度、新規の取引先(法人)との案件で電車で遠方に出向くことになりました。
契約上、交通費は報酬とは別に、こちらから申告した金額を支給する、という取り決めがあります。

この法人から、請求書は、源泉徴収分の
(報酬+交通費)×1.1(消費税)から(報酬+交通費)×1.1021
を差し引いた金額で作成してほしい、との連絡がありました。

交通費は消費税込という認識でいたので、この計算方法を提示されて混乱しています。

・この計算式で誤りはないのか
・もし誤りがある場合、先方とどのような形で相談すればいいか
(交通費だけ別の請求書を作成する、
交通費を含んだ金額を請求し、交通費分は私の経費として取り扱うなど)

以上についてご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

⬛️方法①
(報酬+交通費)×1.1-(報酬+交通費)×1.1021
の交通費の部分は、質問者様のほうで支払った切符代から税抜き額を計算して、その額をいれても良いです(ちょっと変ですが)
恐らく税抜経理で原価計算か何かやっているから税抜金額の算出にこだわっているのかなと思います。
一般的な請求の形は、次の①や②が多いかと思います。
⬛️方法②
報酬 100,000
消費税 10,000
立替  5,000
小計 115000
源泉徴収△11,741
請求書 103,259

⬛️方法③
得意先宛の領収証をもらって、旅費を源泉徴収対象としない方法
報酬 100,000
消費税 10,000
小計 110,000
源泉徴収 △11,231
立替  5,000
請求額 103,769

  • 回答日:2021/10/19
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
源泉徴収の対象となる金額は、原則として、支払った金額の全部、すなわち、消費税等込みの金額が対象となります。
【税込✖️源泉徴収税率が原則です。】
これは、「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」という法令解釈通達が存在します。
 ただし、相手からの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
ということで、結果どちらでもOKというのが所得税法のルールです。
質問者様の取引先の法人様は原則ルールで控除しようとしているので、間違いではありません。
そして、質問者様は、税抜✖️源泉徴収税率で考えておられますが、それも間違いじゃありません。
みんな間違いじゃないのです。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/10/19
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。
    源泉徴収をする際は税抜、税込いずれを対象としても問題ないとのことですね。

    その上でお尋ねしたいのですが、
    (報酬+交通費)×1.1-(報酬+交通費)×1.1021
    の交通費の部分は、私のほうで支払った切符代から税抜き額を計算して、その額をいれるという認識でしょうか?

    投稿日:2021/10/19

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ちなみに(交通費+報酬)✖️税率が正しい計算であって、(報酬)✖️税率で交通費に税率をかけないのは誤った計算ですので、得意先に法人のやり方が正しいということになると思います。

  • 回答日:2021/10/19
  • この回答が役にたった:1
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報酬は税抜き
交通費は税込み
で計算してますね。

  • 回答日:2021/10/19
  • この回答が役にたった:0
  • ありがとうございます。
    お伺いしたことを参考にして、取引先とコミュニケーションをとってみます。

    投稿日:2021/10/19

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交通費は税込なので、

報酬+交通費ー(報酬+交通費)に対する源泉所得税+報酬に対する消費税

で計算するのが正しいです。

交通費に消費税をのせていいよということであれば、それは報酬の上乗せなので、売上処理することが必要です。支払った交通費は経費処理ということになりますね。

源泉のルールは、報酬+交通費に源泉税をかけるというルールです。

  • 回答日:2021/10/19
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。

    先生がおっしゃる計算式の場合、
    報酬や交通費に入るのは
    いずれも消費税込みの額になりますでしょうか?それとも、税抜き(交通費は税抜きの運賃を計算して当てはめる)ことになりますか?

    投稿日:2021/10/19

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