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法人で中古物件を購入した際の経理処理

法人名義で中古物件を購入しました。築28年です。その場合、減価償却費として計上できるのでしょうか?できる場合はいくらまで可能でしょうか。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
中古物件の減価償却を計算するには、まず法定耐用年数を調べます。
こちらで建物の法定耐用年数を確認できます。
建物の構造や用途によって年数が異なります。
【国税庁:建物の耐用年数表】
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/hyo01_02.pdf
  
次にその「法定耐用年数」を用いて、質問者様の中古物件の「耐用年数」を、次のいずれかの算式に当てはめて計算します。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
  法定耐用年数✖️20%
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
 (法定耐用年数ー経過年数)✖️20%
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
 
そうするとその中古物件の「耐用年数」が決定するので、次の償却率表の定額法の欄を見て「償却率」がいくらであるか確認します。
建物は定額法なので、定額法の欄を見てください。
【国税庁:償却率表】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/3.pdf
  
そして「償却率」が決まると、やっとここで経費にできる金額が計算できます。次の算式を使って計算します。
(建物の取得価額)✖️(償却率)✖️(使い始めから期末までの月数)÷12
で最初の年度の経費にできる減価償却費を計算できます。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/10/24
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減価償却費は計上できます。ただし、中古耐用年数の算式に基づいて、耐用年数を決めることが必要になります。

  • 回答日:2021/10/23
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