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雑収入の消費税について

    お世話になります。
    雑収入の消費税についてお聞きします。
    赤字決算のため、信用金庫の受取配当金の所得税分の還付を申告し、当座に振り込まれました。昨年までは、非課税事業者だったため、
    当座預金/ 国税還付金 /雑収入 としていました。
    しかし、今年1月から課税事業者になったため、会計ソフトに雑収入と入力すると、そこに消費税が表示されます。
    この雑収入には消費税はかかていないと思うのですが、どのように処理すればいいのでしょうか。
    どうかご教授をお願いできませんでしょうか。
    よろしくお願いいたします。
                                                                                                                          

    税理士法人ディレクション

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    税理士, 公認会計士

    所得税の還付金はそもそも課税所得として認識しません。従って、雑収入ではなく「事業主借」で処理するものとなります。
    所得税還付で課税所得として認識するのは利息相当額である「還付加算金」のみかと思います(雑所得で申告)。

    • 回答日:2023/03/24
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      私の勘違いかもしれませんが、「事業主借」というのは個人事業主の場合の仕訳なのではないでしょうか。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/03/24

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    確かに、還付金は雑収入ですが、消費税は対象外としてください。
    freeeであれば、税区分を対象外に変えてください。

    • 回答日:2023/03/23
    • この回答が役にたった:1
    • お世話になります。
      早速のご回答ありがとうございます。
      対象外のものは税区分を変えればいいのですね。
      とても参考になりました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/03/23

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    法人なのですね。個人事業主と勘違いしておりました。すみません。
    法人であれば消費税対象外でOKです。

    • 回答日:2023/03/24
    • この回答が役にたった:0
    • わざわざありがとうございます。
      インボイス制度が始まるというので、免税事業者から課税事業者になり、仕訳で迷うことがよくあります。
      まだまだ勉強しなければならないことが多くあるようで、これからもお力をお借りすることがあるかもしれません。
      その時はぜひよろしくお願いいたします。

      投稿日:2023/03/24

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