雑収入の消費税について
お世話になります。
雑収入の消費税についてお聞きします。
赤字決算のため、信用金庫の受取配当金の所得税分の還付を申告し、当座に振り込まれました。昨年までは、非課税事業者だったため、
当座預金/ 国税還付金 /雑収入 としていました。
しかし、今年1月から課税事業者になったため、会計ソフトに雑収入と入力すると、そこに消費税が表示されます。
この雑収入には消費税はかかていないと思うのですが、どのように処理すればいいのでしょうか。
どうかご教授をお願いできませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
所得税の還付金はそもそも課税所得として認識しません。従って、雑収入ではなく「事業主借」で処理するものとなります。
所得税還付で課税所得として認識するのは利息相当額である「還付加算金」のみかと思います(雑所得で申告)。
- 回答日:2023/03/24
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ご回答ありがとうございます。
私の勘違いかもしれませんが、「事業主借」というのは個人事業主の場合の仕訳なのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。投稿日:2023/03/24
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確かに、還付金は雑収入ですが、消費税は対象外としてください。
freeeであれば、税区分を対象外に変えてください。
- 回答日:2023/03/23
- この回答が役にたった:1
お世話になります。
早速のご回答ありがとうございます。
対象外のものは税区分を変えればいいのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。投稿日:2023/03/23
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