1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. クレジットカードカードの年会費の仕訳について

クレジットカードカードの年会費の仕訳について

    個人事業主用クレカを所有しており、年会費の引き落としがクレカよりありました。
    アメックスクレカの引落明細
    年会費 33000
    消費税 3300
    上記の様に別立となっているのですが、この際の仕訳方法を教えて頂きたいです。諸会費(課税)でまとめてしまってよろしいのでしょうか。よろしくお願いします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    事業専用のクレジットカードであれば税込36,300円で諸会費(課税)でよろしいかと思います。
    諸会費はデフォルトの税区分が不課税になっていることがあるので、勘定科目は諸会費の代わりに支払手数料で処理してもよろしいかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/04/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    事業用のクレジットカードの年会費に消費税がかかっているのならば、消費税込みの金額で諸会費(課税仕入れ)で大丈夫です。

    • 回答日:2023/04/25
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee