取引先登録のない企業への支払い
社内コンプライアンスの強化で、事前に業務提携契約/取引先登録を交わしていない法人や個人に支払いができない制度に改定されました。
今回、法人(Aとします)とは契約を交わしていないが、個人としてすでに取引のある方に支払いをしたいと思っています。
先方としては、法人Aとしてその報酬を受けたいようなのですが、弊社からは契約のない法人には支払うことができません。
とはいえ、支払いもスムーズに行いたく、
この場合はすでに取引先登録のある個人の方に弊社からはお支払いをし、
その後個人の方が法人Aに支払うというようなことは可能なのでしょうか?
法的に問題がございましたらご教示いただきたいです。
宜しくお願い致します。
取引主体と契約すべきです。
契約書における取引相手と取引すべきです。
というのが、コンプライアンスウェブ必要な姿勢だと思います。
- 回答日:2023/05/14
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