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取引先登録のない企業への支払い

    社内コンプライアンスの強化で、事前に業務提携契約/取引先登録を交わしていない法人や個人に支払いができない制度に改定されました。
    今回、法人(Aとします)とは契約を交わしていないが、個人としてすでに取引のある方に支払いをしたいと思っています。

    先方としては、法人Aとしてその報酬を受けたいようなのですが、弊社からは契約のない法人には支払うことができません。

    とはいえ、支払いもスムーズに行いたく、
    この場合はすでに取引先登録のある個人の方に弊社からはお支払いをし、

    その後個人の方が法人Aに支払うというようなことは可能なのでしょうか?

    法的に問題がございましたらご教示いただきたいです。
    宜しくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    取引主体と契約すべきです。
    契約書における取引相手と取引すべきです。
    というのが、コンプライアンスウェブ必要な姿勢だと思います。

    • 回答日:2023/05/14
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    この場合はすでに取引先登録のある個人の方に弊社からはお支払いをし、
    その後個人の方が法人Aに支払うというようなことは可能なのでしょうか?
    ⇒支払い先はサービスや商品を仕入れた相手先に対してその対価として行うことになるので、先方の要望で決まることではないかと。
    今回の取引が個人の方との取引であれば個人に支払うことになりますし、法人との取引であれば法人に支払うことになります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/05/08
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