源泉徴収納付時の1円未満の端数分切り捨て扱いについて
最近、法人設立しまして試行錯誤している者です。
フリーランスに源泉徴収を行っており毎月納付をしているのですが、複数人(複数回)に対しそれぞれ1円未満の端数分を切り捨てて処理を行っているため、納付書に記入すると支払合計額と源泉徴収した税額が10.21%で対応しておりません。
具体的には、
支払額が265,000円(それぞれ25,000・30,000・105,000・35,000・35,000・35,000円の請求額で処理)、
実際の源泉徴収した税額が27,054円がになります。
265,000円に単純に10.21%をかけると27,056.5円になり上記とは差異が出てしまいますが、あくまで実際に源泉徴収した額での納付で問題ないでしょうか。
ご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
おっしゃる通り数円のズレが生じます。
実際に源泉徴収した額で納税していただければ問題ありません。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/06/02
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ご回答ありがとうございました。
数円のズレは実際に源泉徴収した額で納付すれば問題ないとのことで安心いたしました。
ご回答ありがとうございました。投稿日:2023/06/02
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