1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 過去の源泉徴収税を業者に返金した場合の対応

過去の源泉徴収税を業者に返金した場合の対応

    デザイナーをしています。
    取引先が過去(前年度と今年度の頭)の源泉徴収税を差し引くのを忘れていたということで、先日(今年度)に返金しました。
    私はどういう処理をすれば良いでしょうか?
    取引発生時も売上計上時も源泉徴収税分は記帳しておりませんでした。
    前年度分は遡って修正申告をする必要があるようにも思います。
    よろしくお願いします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    おっしゃる通り2022年分の確定申告の修正が必要になるかと思います。

    2022年分の税額自体は変わりませんが、源泉徴収分はこの税額から引けるので、結果、税金を納め過ぎている状態になるためです。
    手続自体は税務署に事前予約をして訪問すれば教えてもらえます。
    その場合、経緯の説明と証拠として先方から領収証を発行してもらい持って行った方がよろしいかと思います。ここにはいつ分の源泉徴収なのか明示してもらった方がいいでしょう。

    こんな感じで必要な手続きを踏めば対応できるのですが、結構負荷がかかるので、返金をとりやめ(返金の返金)にできるのであればそれが一番スムーズかと思われます。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/06/02
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    相手が徴収義務違反をしているのであって、こちらに非はありません。
    確定申告により適正に納税しているわけですから、取引先の修正のためだけに、前年分の還付申請をするということは、こちらの手間と税金を使って税務署に処理をしてもらうことになります。
    税務署にこの非合理について相談されると良いと思います。

    • 回答日:2023/06/04
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    前年分については、すでに確定申告されていると思いますので、返金する必要はないと思います。返金分を戻してもらう方が良いかと思います。
    今年分は、源泉税を引かれた分を個人事業主であれば、事業主貸として仕訳をきってください。

    • 回答日:2023/06/02
    • この回答が役にたった:0
    • 早速にご回答ありがとうございます。
      先方の担当税理士さんより、納税するので返金するよう言われたので返金したのですが、先方に返金を戻すように連絡する際、どう伝えれば理解してもらえるでしょうか?
      確定申告済みのものは私に支払い義務がないとか税法上の理由がありますか?

      投稿日:2023/06/02

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee