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メルカリの売上について

    飲食の個人店舗をやっております。
    メルカリの売上はお店には全く関係ないものなのですが、会計ソフトと連動しており、現金〇〇売上〇〇に仕訳されてしまうのですが、どのような勘定科目になおすのが適切ですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になります。
    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個個人的に収集していた T シャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。 」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。 」
    生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/06/09
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    メルカリは事業に関係のない私物の処分といった内容でしょうか?
    その場合所得税はかからないので、売上の代わりに「事業主借」という勘定科目をお使いになるとよろしいかと思います。
    この「事業主借」を使えば事業の損益計算には影響しません。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/06/02
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    三浦直人公認会計士・税理士事務所

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    税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

    もし事業として行っておらず、単純に個人のプライベートとしての入金であれば、現金XX/事業主借XXという仕訳が適切かと存じます。

    • 回答日:2023/06/02
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