光熱費、通信費の計上について
住まいの実家の住所で登録し、個人事業主として働いております。
光熱費全てを父親名義で支払っていますが、
光熱費ガス代水道代は事業で使っているので家事按分をして計上可能でしょうか?
親名義の支払いだと計上は不可なのでしょうか??
また、事業兼用で使っている携帯代金についてですが、こちらはどのように計上するのがよろしいのでしょうか?
また、これらの経費は開業費としても計上可能なのでしょうか?
まだ始めたばかりで、基本的な質問で申し訳ないてます。
ご教授いただけますと幸いです。
こんにちは。税理士法人CUBEです。
ご回答いたします。
ご質問者様はすでにご存じかもしれませんが、事業にかかった経費を合理的な基準によって分けることを家事按分と言います。
親御さん名義かどうかは関係ありませんし、ご質問者様の事業がどのようなものかも分かりませんが、ご自宅で使われた水道光熱費がその事業に必要不可欠な経費かどうか、また合理的に計算できる基準となるものがあるか、この2点についてご検討されてみてはいかがでしょうか?
携帯代については事業用として使っているということですが、プライベート用と事業用と分けて契約されているのであれば事業用で使っているものは通信費として全額経費計上されて大丈夫です。
事業用・プライベート兼用ということでしたら、水道光熱費で上述した内容をご検討頂ければと思います。
開業費については、個人事業主の場合、明確に定義されているわけではないので、”開業のために使った費用だ”と説明できるものについてはすべて開業費として差し支えないです。ただし、10万円以上のもの、敷金・礼金、仕入代金は開業費にはできませんのでご注意ください。
- 回答日:2021/11/05
- この回答が役にたった:17
- この回答が役にたった
回答させて頂きます。
水道光熱費、携帯代金につきましては事業で使っている割合分、経費計上が可能となります。
名義が誰ではなく、実質負担者が誰かが重要となりますので、支払者がお父様との事であれば、お父様へ事業で使っている割合分お支払い頂ければと思います。
また、按分の方法ですが、例えばご実家の全体の面積の内、事業で使っている部屋の面積割合などが考えられます。
携帯代金につきましては、ホボ事業に使っているとの事であれば90%以上での経費計上も可能かと思います。
按分割合などご不明な点がございましたら、弊社までお問合せ頂ければと思います。
なお、これらの経費は、水道光熱費、通信費での処理となります。
開業費は事業を始められる前にかかった経費となりますので、そのような開業準備費用が開業費として計上となります。
よって、開業される前から準備期間として携帯代金、事務所としてのご実家での水道光熱費がかかっているとしたら、これらは開業費となります。
- 回答日:2021/11/05
- この回答が役にたった:6
ご回答いただきありがとうございます。
水道光熱費に含まれるガス代金についてお聞きします。
事業が飲食関係なので、ガスオーブンなどを使って試作を自宅で行うことが多く、プライベートで使う割合に比べて時間数を1ヶ月でざっとだしてみたところ、、
「プライベート1日3h×30日=90h」
「事業使用4h×12日=48h」
ということになりました。この場合家事按分率は53%となると思いますが、半分以上も超えているというのはあまりよくないのでしょうか?
また、計上の時期について、支払い日を計上日にする方法で大丈夫でしょうか?
例えば、12月分については支払い日が来期になってしまうので、その場合だけ処理の仕方を変えれば問題ないでしょうか??(水道代は2ヶ月に1回なのがややこしいなと。投稿日:2021/11/07
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
家事関連費は、按分基準を定めたうえで、事業割合部分について、必要経費になります。
- 回答日:2021/11/04
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった