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少額減価償却資産の特例の償却忘れについて

    2021年度に30万円未満のPCを、少額減価償却資産の特例(購入年度で一括償却)の利用想定で購入いたしました。

    ・記帳した内容
    工具器具備品 290,000 / 現金 290,000

    ・本来必要だった記帳忘れの仕分け
    減価償却費 290,000 / 工具器具備品 290,000

    決算申告後に減価償却処理の記帳を行っていない事に気がついたのですが、
    翌年度の2022年度以降での償却は可能でしょうか?

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    少額減価償却資産の特例は当初申告要件(その年の申告で使わなければ使えない)があるため、2021年の申告で使っていない場合は残念ながら2022年の申告で使うことはできないと思います。

    ただ、通常の減価償却はできると思います(2021年分を経費に入れるためには更生の請求という2021年の申告を修正する手続きが必要)。

    更生の請求に関して、詳しくは申告書提出先の税務署にご相談されることをお勧めいたします。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/06/13
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      やはりその年度内での償却ですよね。
      更生の請求についても検討させていただきます。
      ありがとうございました。

      投稿日:2023/06/14

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

    • 回答日:2023/06/14
    • この回答が役にたった:1
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