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住民税預り金について

    住民税の預り金の残高が合っておらず、ずっとプラスの状態が続いています。
    過去に給与から控除する住民税額が多く返金していないことが原因だと思います。
    昔のことすぎて誰から徴収したお金かもわからず返金もできません。
    この場合、預り金を減らし雑収入を計上しても問題ないのでしょうか。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    あまり聞かない事案なので詳しいことは言えませんが、計算誤りによる未払給与になると思いますので基本的には給与債権の消滅時効期間が経過していれば雑収入計上処理で問題ないのではないでしょうか。
    ※給与債権の消滅時効期間については2,3年前に改正があった気がします。この辺りは専門外のため詳細は分かりかねますが。
    ただし、時効はどうであれ、返金漏れ額がある程度の金額なのであれば貴社のために働いて下さった従業員の方の生活に関わる話ですので時間をかけてでも過去を調査し、返金されることが経営者として責任ではないかとは思います。

    • 回答日:2023/06/16
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