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副業でモトブログを始める際のバイクの購入費は経費に出来ますか?

現在フリーランスでウェブアプリを中心に仕事をしています。
副業としてモトブログを始めようと思っていますが、バイクやカメラの購入費用は経費に出来るでしょうか?
また、バイクに乗る際は必ず動画を回しyoutubeにアップする予定ですが、この場合家事按分はしなくても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

所得税基本通達45-2
令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

  • 回答日:2023/06/18
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橋本会計事務所(郡山市)

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ご質問者は個人事業主として開業届を出されていると思いますが、その際に申請した事業内容としては、webアプリの開発とか請負制作、受託などとして申請されていると推測します。事業所得として申告されているそれらの事業以外に副業としてモトブログを初められるとの事ですが、副業の収入規模がどの程度になるかによって答えが変わってくると思います。副業収入が300万円ぐらいを超える程度であれば事業所得として申告できると思いますが、数十万程度であれば雑所得としての申告になると思われます。雑所得では赤字でも損益通算が出来ません。収入25万円ー経費55万円=赤字30万円の場合、雑所得としては0円となります。その結果として、経費(55万円)は収入(25万円)までしか認められない結果となります。
更に、モトブログ自体が趣味なのか副業なのか客観的な線引きが困難です。よって経費55万円が全額、経費として認められるのは難しく、個別に経費性を評価する必要があると思われます。収入が300万円ぐらいを超える様であればバイクにせよカメラにせよ経費であると主張するのに説得力がありますが、それ未満の場合は、モトブログの為にと思って買ったバイク、カメラであっても、個別に経費性を吟味する必要があると思われます。「それって趣味ですよね」と言われる反証の為に、利用状況の記録を付けたり、ビデオ記録以外での写真を撮っておいたりする事も必要かも知れません。
大変大雑把な話をすると、収入が300万円ぐらいを超えるまでは経費は按分計算して雑所得として申告します。超えるようであれば事業所得として申告して必要な経費は全額計上する、との方針も一つの選択肢であろうと存じます。

  • 回答日:2023/06/17
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補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

所得税法施行令第九十六条
(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

  • 回答日:2023/06/18
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バイクやカメラの利用に関して

所得税施行令第96条第一号の
①主たる部分が業務の遂行上必要であること
②その部分が明らかにできるこにおける

を検討します。

①については
所得税基本通達45-2より
主たる部分が業務の遂行上必要であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定
されることになります。
バイクやカメラが当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えることがポイントです。

②については、「バイクに乗る際は必ず動画を回しyoutubeにアップする予定」とのことですので、明確性を確保できるのか?税務調査官を論破できるのか?がポイントとなると思います。

  • 回答日:2023/06/18
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国税庁は、年間300万円以下の副業収入は原則は雑所得にしたいと考えていると思います。
金額基準で一律に雑所得とされないにしても、税務調査の場においては、事業所得か否かの実態を念入りに調べられるはずです。
まだ法律改正はされていませんが、そう考えていると思われます。

下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。

所得税基本通達改正案についのパブリックコメント
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf

  • 回答日:2023/06/17
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こちらについて、確認です。
ーーーー
>副業としてモトブログを始めようと思っていますが、バイクやカメラの購入費用は経費に出来るでしょうか?
>また、バイクに乗る際は必ず動画を回しyoutubeにアップする予定ですが、この場合家事按分はしなくても大丈夫でしょうか?
     ⇓
こちら『趣味ありき』では無いですか?
赤字を作ることありきでは無いですか?
ーーーー
2022年8月頃に話題になった300万円問題に関連すると考えましたので、メッセージしました。

  • 回答日:2023/06/17
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モトブログ専用のバイクであれば家事按分不要と考えます。

  • 回答日:2023/06/17
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