会議費の要件について
ロータリークラブへ昼食会の会費を支払います。5000円以下の1人分の領収書を会議費として処理するとき、参加者が大人数であっても参加人数や名字を記録として残さなければならないのでしょうか?
1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」があります。
これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。
参照;国税庁
- 回答日:2023/06/25
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ロータリークラブのように明らかな接待ではない場合も、1人5000円以下の飲食費であれば、詳細を残さねばならないのでしょうか?
投稿日:2023/06/27
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はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。
ご質問に回答いたします。
なお、今回は社外の方との食事代であることを前提として話を進めさせていただきます。
5000円以下の1人分の領収書を会議費として処理するとき、参加者が大人数であっても参加人数や名字を記録として残さなければならないのでしょうか?
→残す必要があります。
税額計算の都合上、交際費等と会議費は区別する必要があります。
ご質問者様が今回処理される飲食費が交際費等ではなく会議費に該当することを証明するため、以下の5つを記録してください。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
詳しくは以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
ただ、氏名を記載する目的は社内飲食費でないことを明らかにすることです。
したがって、参加人数が多く全員の氏名が把握できない場合などは一部記載を省略しても構いません。また、同様の理由で自己の役員や従業員等の氏名まで記載を求められているわけではありません。
詳しくは以下の資料の5~6ページを参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf
- 回答日:2023/06/28
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