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カードの年会費について

    事業開始年度日 1/1
    決算日 12/31

    3/1に法人カードの会員費12ヶ月分:¥12,000を普通預金から支払いました。
    12/31の決算時に前払い費用等を使って仕訳しますでしょうか?
    こちらのカードは来期以降も使っていく予定です

    ご質問ありがとうございます。

    ご質問の場合、支払時に全額を短期前払費用の特例として損金算入ができます。
    ですので、前払費用に振り替える必要はございません。

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    • 回答日:2023/07/02
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    ■法人カード会員費の仕訳について

    ・3/1に法人カードの会員費12ヶ月分を普通預金から支払った場合の仕訳は、支払時に「支払手数料 12,000円(借方)」と「普通預金 12,000円(貸方)」とします。

    ・12/31の決算時に、前払い費用として調整するためには、未経過分の会員費を前払い費用に振り替える必要があります。3月から12月までの10ヶ月分は経費として計上されているので、2ヶ月分を前払い費用に振り替えます。

    ・具体的には「前払い費用 2,000円(借方)」と「支払手数料 2,000円(貸方)」と仕訳します。

    • 回答日:2025/02/23
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    ご質問の件、ご回答申し上げます。
    短期前払費用の特例を過去から継続適用している場合は、カード会員費は短期前払費用に該当するため、月数按分せず全額を当期の損金に算入することは可能です。ただし、「利益が発生した年度だけ特例を適用する」ことは利益操作とみなされ税務調査で指摘される可能性があるので、継続して適用する必要がある点にご留意ください。

    以上、ご参考になりますと幸いです。

    • 回答日:2023/06/28
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    3月から12月の10ヶ月は当期の費用、残る2ヶ月分は来期の費用になりますので、2ヶ月分相当2,000円を決算時に前払費用に振り替える仕訳を入力すれば宜しいかと存じます。

    以上、ご参考になりますと幸いでございます。

    • 回答日:2023/06/28
    • この回答が役にたった:0
    • この場合、短期前払費用の特例の対象ですか?
      前払費用に振り替えなくてもいいものですか?

      投稿日:2023/06/28

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