カードの年会費について
事業開始年度日 1/1
決算日 12/31
3/1に法人カードの会員費12ヶ月分:¥12,000を普通預金から支払いました。
12/31の決算時に前払い費用等を使って仕訳しますでしょうか?
こちらのカードは来期以降も使っていく予定です
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
ご質問の場合、支払時に全額を短期前払費用の特例として損金算入ができます。
ですので、前払費用に振り替える必要はございません。
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- 回答日:2023/07/02
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ご質問の件、ご回答申し上げます。
短期前払費用の特例を過去から継続適用している場合は、カード会員費は短期前払費用に該当するため、月数按分せず全額を当期の損金に算入することは可能です。ただし、「利益が発生した年度だけ特例を適用する」ことは利益操作とみなされ税務調査で指摘される可能性があるので、継続して適用する必要がある点にご留意ください。
以上、ご参考になりますと幸いです。
- 回答日:2023/06/28
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