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消費税仕入税額控除制度の帳簿の要件について

    仕入れにかかる消費税を控除する要件として、帳簿に相手方の氏名や仕入れの内容を記入することになっていますが、簡易課税の場合も必要でしょうか。会計ソフトの摘要欄に一つ一つ入力するのが面倒なのでお尋ねします。よろしくお願い致します。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    簡易課税の場合はおっしゃる通り、仕入税額控除の要件として、相手方の氏名や仕入の内容の記入は求められていないと思います。
    ただ、法人税・所得税では記載が必要になるため結局書くことになるかと思います。
    さらに、この辺の内容が書いてないと後で帳簿を見返した時に非常にわかりにくいかなと。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/06/30
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。確認できてよかったです。

      投稿日:2023/06/30

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