学費を経費にすることはできますか
1人で法人を経営しています。MBAやビジネスロー専攻の大学院など、経営に必要な知識を学ぶため専門職大学院に通う費用を経営している法人の経費にすることは可能でしょうか。可能な場合はどのように仕分けすれば宜しいでしょうか。
法人の経費にすることは難しいと思います。
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参考になる国税不服審判所の裁決事例(平15.10.27裁決)があります。
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弁護士が大学院修士課程及び博士課程の入学料及び授業料、並びに米国大学ロースクールへの寄付金が、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に当たるか否かを争いました。
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本件専攻課程が企業法務に関連していることは認められるものの、請求人の業務遂行上直接関係があり、かつ、通常必要な支出であるとまでいうことはできず、むしろ請求人が自己研鑽のために本件大学院に進んだものと認めるのが相当で、本件授業料等に係る支出は、事業所得を生ずべき業務について生じた費用と認めることはできないから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費とすることはできない。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/66/10/index.html
- 回答日:2023/07/01
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