国民年金の支払いによる確定申告について
国民健康保険や国民年金や住民税の確定申告についてです。
個人事業主です。これらを今まで事業での所得とバイト先からの給与から各々引き出してコンビニ支払いしていたのですが、毎回計上する必要はあるのでしょうか?
基本的にはバイト先からの給与から引き出して、足りない分は事業の口座から引き出すというのをほぼ毎月繰り返していたため仕分け方が分からなくて放置してしまっていました。教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
ご質問の件、回答させて頂きます。
国民健康保険等は毎月計上する必要はございません。
確定申告の際に控除証明等で金額を確認が出来れば結構です。
また、控除証明がない場合もその年に支払った額が分かれば結構です。
なお、事業用の通帳から国民健康保険等から引き出している場合は、
プライベート資金となるため、「事業主貸」などの科目を利用されると良いかと思います。
- 回答日:2021/11/11
- この回答が役にたった:3
- この回答が役にたった
中谷会計事務所が回答致します。
国民健康保険、国民年金、住民税はプライベートな費用になりますので事業上の必要経費に計上することはできません。
よって、事業用の口座からこれらの費用を出金された場合はすべて事業主貸勘定(freeeをお使いの場合はプライベート資金)で仕訳を計上いただくことになります。
なお、国民健康保険と国民年金の保険料は確定申告書を作成する際に社会保険料控除として控除することが可能性です(バイト先で年末調整される場合は保険料控除申告書を提出することにより控除を受けることも可能です)。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/11
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった