1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 個人名義車両を法人設立後使用する際について

個人名義車両を法人設立後使用する際について

    現在個人で車を所有しておりますが、会社設立後にそのまま個人名義の車を使うのは問題ないのでしょうか?
    その際、何か書類や申請等の手続きが必要かどうかが不明のため教えて頂きたいです。

    ちなみに個人事業主として今まで2年間車両の減価償却など計上しております。

    何卒よろしくお願い致します。

    税理士法人クラウドフォーカス:高度税務部門

    税理士法人クラウドフォーカス:高度税務部門

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146238), 公認会計士(登録番号: 28568)

    上記に記載されている通り減価償却費は計上できません。
    減価償却費を計上したい場合は会社への譲渡の検討のほどよろしくお願いします。

    • 回答日:2023/08/09
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    個人名義の車を会社で使用する分には問題ありませんが、減価償却費を計上することはできません。

    • 回答日:2023/08/08
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    自動車の所有者名義を変更するとき、所有者(使用者)の住所を変更するとき又は廃車をするときなどの登録申請手続きは、 車検証に記載されている使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所 での手続きが必要となります

    • 回答日:2023/08/09
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    現在個人で車を所有しておりますが、会社設立後にそのまま個人名義の車を使うのは問題ないのでしょうか?

    問題無いです。

    その際、何か書類や申請等の手続きが必要かどうかが不明のため教えて頂きたいです。

    法人で減価償却費計上するのであれば、法人への売買と名義変更すべきです。
    法人では利益相反決議(一応会社法上は必要とされています)。
    陸運局での名義変更が必要です。

    • 回答日:2023/08/09
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee