報酬から、引かれた預り金のうち、社会保険料が利率改定で変更があった場合に、例えば、戻し金が発生した場合の登録の仕方と仕訳とポイントを教えて。
仕訳が良く理解できていません。特に未払いや預り金のうち、社会保険料が利率改定で、預かった金額と差異が生じた時、どのような処理をするか?はっきりわかりません。仕訳は良く理解できないため、混乱します。簡単な限定でこの場合だけで良いので、教えてください。また、預り金のうち、源泉所得税の支払いを現金で半年に一回の特例で、カップで郵便局で支払っています。この処理もお願いします。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
差異が生じた場合
「本来の徴収額」と「実際の徴収額」との差額を次の仕訳で計上し、本人から徴収すべきです。
未収金✖️✖️✖️預り金✖️✖️✖️
徴収しない場合、差額は「現物給与」になり、源泉所得税の徴収という別の問題が発生してしまいます。
また、源泉税の納付は
預り金✖️✖️✖️現金預金✖️✖️✖️
になります。
- 回答日:2021/08/20
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ご質問ありがとうございます。
社会保険料について、従業員の方から預かる金額も法定福利費で計上してしまうケースが実務上良くあります。支払ったときに法定福利費として計上し、従業員からの預かり分がマイナスされていますので、結果的に事業主負担分が残るという形になります。
一方で社会保険料も預り金として計上する方法もあるかと思います。一般的には支払った社会保険料の預かった分を預り金のマイナスとして残高が0になるイメージで、払った社会保険料の従業員預かり分以外のものを法定福利費として事業主負担を計上する方法もあるかと思います。
社会保険料は1ヶ月預かりと支払いがずれているケースがありますので、一月ずらせば利率改定で預かった金額と支払った金額が一致する場合もあるかと思います。
源泉所得税については1月から6月支払い分の源泉所得税を預り金として貯めておいて、7月10日までに半年分を払うことになると思いますので、預り金を支払い、ここで預り金の残高が0になるのかなと思います。
- 回答日:2021/08/19
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