報酬から、引かれた預り金のうち、社会保険料が利率改定で変更があった場合に、例えば、戻し金が発生した場合の登録の仕方と仕訳とポイントを教えて。
仕訳が良く理解できていません。特に未払いや預り金のうち、社会保険料が利率改定で、預かった金額と差異が生じた時、どのような処理をするか?はっきりわかりません。仕訳は良く理解できないため、混乱します。簡単な限定でこの場合だけで良いので、教えてください。また、預り金のうち、源泉所得税の支払いを現金で半年に一回の特例で、カップで郵便局で支払っています。この処理もお願いします。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
差異が生じた場合
「本来の徴収額」と「実際の徴収額」との差額を次の仕訳で計上し、本人から徴収すべきです。
未収金✖️✖️✖️預り金✖️✖️✖️
徴収しない場合、差額は「現物給与」になり、源泉所得税の徴収という別の問題が発生してしまいます。
また、源泉税の納付は
預り金✖️✖️✖️現金預金✖️✖️✖️
になります。
- 回答日:2021/08/20
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ご質問ありがとうございます。
社会保険料について、従業員の方から預かる金額も法定福利費で計上してしまうケースが実務上良くあります。支払ったときに法定福利費として計上し、従業員からの預かり分がマイナスされていますので、結果的に事業主負担分が残るという形になります。
一方で社会保険料も預り金として計上する方法もあるかと思います。一般的には支払った社会保険料の預かった分を預り金のマイナスとして残高が0になるイメージで、払った社会保険料の従業員預かり分以外のものを法定福利費として事業主負担を計上する方法もあるかと思います。
社会保険料は1ヶ月預かりと支払いがずれているケースがありますので、一月ずらせば利率改定で預かった金額と支払った金額が一致する場合もあるかと思います。
源泉所得税については1月から6月支払い分の源泉所得税を預り金として貯めておいて、7月10日までに半年分を払うことになると思いますので、預り金を支払い、ここで預り金の残高が0になるのかなと思います。
- 回答日:2021/08/19
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社会保険料の差額調整
社会保険料の改定で預り金(社会保険料)と実際の納付額に差異が生じた場合
超過納付時:未払費用 / 預り金(社会保険料) を減額し、会社負担分として 法定福利費 を増額
不足納付時:未払費用 / 預り金(社会保険料) を増額し、会社負担分として 法定福利費 を増額
源泉所得税の現金支払い(半年に1回)
源泉徴収時の仕訳
給与手当 XXX / 現金(または普通預金) XXX
預り金(源泉所得税) XXX
支払時の仕訳(郵便局でカップ使用)
預り金(源泉所得税) XXX / 現金 XXX
- 回答日:2025/02/15
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社会保険料の料率改定により、従業員から預かった金額と実際の納付額に差異が生じ、戻し金が発生した場合の仕訳についてご説明いたします。
1. 給与支給時の仕訳
まず、給与支給時に従業員負担分の社会保険料を預り金として計上します。
借方:給与手当 XXX円
貸方:預り金(社会保険料) XXX円
貸方:現金預金 XXX円
2. 社会保険料納付時の仕訳
次に、事業主負担分と従業員負担分を合わせて社会保険料を納付します。
借方:法定福利費(事業主負担分) XXX円
借方:預り金(従業員負担分) XXX円
貸方:現金預金 XXX円
3. 料率改定による差額の処理
料率改定により、納付額に差異が生じ、戻し金が発生した場合、その金額を預り金として処理します。
借方:現金預金 XXX円
貸方:預り金(社会保険料) XXX円
その後、従業員へ返金する際には以下の仕訳を行います。
借方:預り金(社会保険料) XXX円
貸方:現金預金 XXX円
これにより、預り金の帳簿残高と実際の預かり金額が一致します。
次に、源泉所得税の納付を半年に一度、現金で郵便局にて行う場合の仕訳についてです。
1. 給与支給時の仕訳
給与支給時に源泉所得税を預り金として計上します。
借方:給与手当 XXX円
貸方:預り金(源泉所得税) XXX円
貸方:現金預金 XXX円
2. 納付時の仕訳
納期の特例を適用し、半年に一度、源泉所得税を現金で納付する際の仕訳は以下の通りです。
借方:預り金(源泉所得税) XXX円
貸方:現金 XXX円
これらの仕訳により、預り金の管理と納付が適切に行われます。
仕訳の際は、従業員負担分と事業主負担分を明確に区別し、適切な勘定科目を使用することが重要です。
ご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/04
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