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開業費

仕事用の軽貨物車両を中古で開業前に購入しました。保険などの諸費用込で、36万円です。
開業前の支出は「開業費」という事ですが、
(本体価格だけ)10万を超えています。
①本体価格以外を「開業費」とする。
②まとめて36万として開業日付で「車両運搬具」とする。
③開業日で、「車両運搬具」「租税公課」などに分ける。
どうすれば良いでしょうか?

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

開業費としてかかったもののうち、10万円を超える固定資産については、固定資産として計上する必要があります。
今回の場合、10万円に関しては車輌運搬具として計上し、残額26万円については開業費として計上します。
なお、26万円の内訳として車両運搬具の取得にかかった費用が含まれている場合は、それらの費用を車両運搬具の10万円に追加して計上することができます。(含めることができる費用についてはリンク先を参照ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm)
仕訳イメージは以下のようになります。
①取得費用がない場合
車両運搬具10万円/現預金36万円
開業費26万円/
(貸方の勘定科目につきましては現預金や未払金、役員借入金等適切な勘定科目で入力ください。)
②取得費用がある場合
車両運搬具15万円/現預金36万円
開業費21万円/
(今回は仮で5万円が自動車取得税だったとしています)
なお、開業費に関しては、どちらのケースであっても、繰延資産として計上されていますので、任意に償却して下さい。
(参考リンク: https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/deferred-asset/)

  • 回答日:2023/08/19
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③になると思います。

  • 回答日:2023/08/18
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございました。
    (開業の前後を気にせずに)「開業費」ではなく、日付だけ気をつけた仕訳で良いのですね。

    投稿日:2023/08/18

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