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開業費について

    個人事業主での開業を考えています。
    1つ10万円以上の固定資産は会計上の繰延資産ではないので、開業費にすることはできないようですね。
    スマホは事業とプライベートで半々で使うとの考えで、15万円のスマホ本体を購入した場合、7.5万円を開業費にすることは可能でしょうか?

    税理士法人ディレクション

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    ①事業供用割合に関して
    自宅の固定資産税、車両などは事業供用割合を考慮して計上するものと理解していますが、備品では事業供用割合は考慮しなくてよいのでしょうか?
    →考慮してください。全ての経費についてプライベート使用分があればその部分は経費から除かなければいけません。
    ②事業供用日について
    備品を事業で使い始めるのは当然開業日以降なので、備品の支払いは開業前であっても、開業日以降の使い始めた日付けを事業供用日として経費計上出来るとの理解でいいのですね。
    →ご理解の通りです。

    • 回答日:2023/09/01
    • この回答が役にたった:3
    • 最初の回答で
      「青色申告者であれば少額減価償却資産の特例(30万円未満)が使えますので全額費用化できます。」
      とあったので、事業供用割合は考慮しないものと勘違いしていました。

      速やかな回答ありがとうございました。

      投稿日:2023/09/01

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    開業費ではないですが、30万円未満備品として経費計上可能です。
    備品の経費計上タイミングは購入日ではなく事業供用日なので開業前に購入していても問題ありません。事業として使用していればOKです。

    • 回答日:2023/09/01
    • この回答が役にたった:1
    • 何度もすみません。

      2点確認させて下さい。

      ①事業供用割合に関して
      自宅の固定資産税、車両などは事業供用割合を考慮して計上するものと理解していますが、備品では事業供用割合は考慮しなくてよいのでしょうか?

      ②事業供用日について
      備品を事業で使い始めるのは当然開業日以降なので、備品の支払いは開業前であっても、開業日以降の使い始めた日付けを事業供用日として経費計上出来るとの理解でいいのですね。

      投稿日:2023/09/01

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    固定資産の判定(10万円未満)は事業供用割合を乗じる前で判断しますのでこの場合は15万円で判定します。
    従って、原則的には固定資産計上になるため全額経費になりませんが、青色申告者であれば少額減価償却資産の特例(30万円未満)が使えますので全額費用化できます。

    • 回答日:2023/09/01
    • この回答が役にたった:1
    • 青色申告を考えています。
      開業費に計上できないということは、開業前に購入すると費用にできませんが、開業後に購入すれば7.5 万円を経費計上出来るとの理解でよろしいでしょうか?

      投稿日:2023/09/01

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