ギフトカードの購入代行の仕訳について
取引先からギフトカードの購入代行と顧客へ送付の依頼がありました。
収入は購入代行した金額と手数料になります。
この場合の収入と経費の勘定科目はどのようになりますでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
「代行」ということが明確にされているならば取引当事者はあくまで取引先と送付先になろうかと思います。
その場合、質問者様がが一時的に支払うギフトカードの購入代と送付にかかる費用は立替えにすぎないので、立替金又は仮払金として処理をします。
取引先から手数料を含んだ金額の清算をした際、立替金を上回る部分の金額を売上高として処理すればよろしいかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2023/09/02
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ご回答いただきありがとうございます。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
一点確認ですが、購入の際、消費税がかからない場合について
税区分は対象外と記載でよろしいのでしょうか。そのほかの記載方法ありますでしょうか。(不課税など)投稿日:2023/09/03
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立替金又は仮払金として処理する場合は消費税も課税対象とはなりません。
その場合の税区分は「対象外」でも「不課税」でもどちらでも構いません。
どうぞよろしくお願い致します。
- 回答日:2023/09/03
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本件の会計処理の考え方として、日本公認会計士協会の『本人か代理人かの検討 (総額表示又は純額表示)』も参考になります。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/0-11-0-0l-20201009.pdf
- 回答日:2023/09/02
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仕訳の一例です。
①純額処理の場合
購入代行部分については
【借方】
仮払金
【貸方】
現金
手数料部分については
【借方】
売掛金
【貸方】
売上高
【借方】
預金
【貸方】
仮払金
売掛金
②総額処理の場合
購入代行
【借方】
売上原価
【貸方】
現金
【借方】
売掛金
【貸方】
売上高
- 回答日:2023/09/01
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ご回答いただきありがとうございます。
記載についてわかりやすくまとめて頂きありがとうございます。
一点確認ですが、購入の際、消費税がかからない場合について
税区分は対象外と記載でよろしいのでしょうか。そのほかの記載方法ありますでしょうか。(不課税など)投稿日:2023/09/03
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