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簡易課税の会計処理について

    消費税ですが、簡易課税で税抜経理を採用しています。
    課税売上割合が95パーセントを下回ると、控除対象外消費税が発生することになりますでしょうか

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    簡易課税制度の場合は、単純に売上に係る消費税にみなし税率を掛けて計算します。95%という条件が入るのは原則課税の場合です。
    簡易課税について国税庁のホームページです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
    参考にしてください。

    • 回答日:2023/09/15
    • この回答が役にたった:1
    • 簡易課税で、課税売上割合が95パーセント未満の場合、仮払消費税勘定は全額取り崩しでよいのでしょうか?
      控除対象外消費税のうちの、交際費部分の加算も不要でしょうか?

      投稿日:2023/09/15

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    簡易課税には、仮払消費税勘定は使いません。売上しか見ませんので、仕入については税込経理で構いません。

    • 回答日:2023/09/15
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    失礼いたしました。
    税抜経理の場合でも控除対象外消費税は発生します。
    ただし、95パーセントというのは簡易課税には関係ありません。

    • 回答日:2023/09/15
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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    簡易課税の場合には発生しません。

    • 回答日:2023/09/15
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