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不動産売買取引の仕訳について

    不動産売買取引にてビルを購入した場合、例えば売買取引の10月から実際に使用する4月の間は仮勘定で計上するかと存じます。不動産売買に係る司法書士への費用(所有権移転、登記関連)は費用計上と仮勘定どちらで計上すべきでしょうか。また、その際の勘定科目は何になるのでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ビルに限らず、固定資産の取得にかかった費用は内容によっては含めないことができます。
    国税庁のHPによると、以下が例示されています。

    (1) 次に掲げるような租税公課等の額
    イ 不動産取得税又は自動車取得税
    ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
    ハ 新増設に係る事業所税
    ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
    (2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額
    (3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額
    (参考リンク:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm)

    ご質問者様のケースであれば、取得価格に含めない場合、司法書士の報酬については支払報酬、登録免許税その他登記又は登録のために要する費用については租税公課として計上する必要がございます。

    • 回答日:2023/09/23
    • この回答が役にたった:3
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    司法書士への費用(所有権移転、登記関連)は費用計上と仮勘定どちらで計上すべきでしょうか。
    ⇒こちらはビルの取得価額に含めることも含めないこともできます。
    含めるのであれば仮勘定に含めることになりますし、含めないのであれば登記完了時の経費でよろしいかと思います。
    経費にされる場合は、例えば司法書士報酬は支払報酬料、登録免許税等は租税公課で処理します。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/09/22
    • この回答が役にたった:1
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