私物の売却であれば原則として生活用動産の譲渡になるので所得税は非課税になります。
なので、そのお金が事業用に使っている口座に入ってくるのであれば事業主借で仕訳し、完全なプライベート口座に入ってくるのであれば仕訳もいらないです。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/09/25
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下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-06/8825/
- 回答日:2023/09/25
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事業以外で私物等の不用品を売却したお金が事業用の口座に入金されると
預金/事業主借
でいいと思います。
事業以外で私物等の不用品を売却したお金がプライベート口座に入金されると
仕訳不要です。
- 回答日:2023/09/25
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