私物の売却であれば原則として生活用動産の譲渡になるので所得税は非課税になります。
なので、そのお金が事業用に使っている口座に入ってくるのであれば事業主借で仕訳し、完全なプライベート口座に入ってくるのであれば仕訳もいらないです。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/09/25
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下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-06/8825/
- 回答日:2023/09/25
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