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長期前払費用で計上するもの(期間按分について)

    期間按分するものは金額の目安などありますか?

    また賃貸契約時に発生するサービス(夜間かけつけ等)も2年契約の場合、長期前払費用での記帳が必要か教えていただきたいです。

    よろしくお願い致します。

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    前払費用(一定の契約に従い継続してサービスを受ける場合、まだ提供されていないサービスに対して支払われた費用)については一律使える目安は存在しないと思います。
    前払費用の内、1年契約であれば短期前払費用の特例が使えるケースもありますが、2年契約であれば24か月で経費にしていくのが原則かと。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
    会計理論的には「重要性の乏しいものは簡便な処理や表示を認める」という重要性の原則があるので、ちょっと間違ったからといって直ちに修正を求められるものではありませんが、このちょっとに一律の基準があるわけではなく、その時の企業の状況に応じて判断していくものになります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/09/25
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    朝日税理士法人

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    税理士(登録番号: 920), 公認会計士(登録番号: 17378), 社労士(登録番号: 14200018), その他

    金額の多寡や費用(勘定科目の重要性)の内容にもよりますが、貴社の会計上で重要性が高い場合には、会計上正しい期間損益を把握するためにも期間按分を行った方が良いと思われます。
    また、継続的に発生している場合などは、過去の会計数値との比較可能性を担保する上でも同様な処理が良いと思われます。

    • 回答日:2023/09/25
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