車両購入した際の仕分けについて
個人事業主です。中古車を購入しました。車両販売価格698000円で、付属品(部品)価格➖50000円と内訳にあるのですが、車両運搬具648000円で処理してもいいものでしょうか?よろしくお願いします。
通常、車輛の付属品ということであれば車両運搬具として総額で計上すべきと考えます。
なお中古の車ということですので、通常の車両運搬具に比べ、耐用年数を短縮することができますので、固定資産台帳へ登録される際はご留意ください。(最低で2年)
(耐用年数算定方法)5年だった場合
①5年使用済みの車輛
5年×20%=1年…この場合は、2年未満となりますので、2年となります。
②2年使用済みの車輛
(5年-2年)+2年×20%=3.4年…端数は切り捨てとなりますので、3年となります。
(参考リンク:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm)
また、そのほか、固定資産へ含めないことができる費用がございます。(下記、国税庁HPより)
「次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」、平23年課法2-17「十四」により改正)
(1) 次に掲げるような租税公課等の額
イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用」
(参考リンク:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm)
- 回答日:2023/10/08
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