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不動産売買の消費税

    宅建業で不動産売買をしていますが、消費税についてご教授いただけますでしょうか
    販売に伴う消費税区分は次のとおりでよろしいでしょうか
    ・手付金は不課税
    ・固定資産税精算金は建物部分は課税
    ・家賃精算金(テナントからの家賃収入のうち販売後の期間分)は預り金と同じなので不課税
    ・管理費や修繕積立金は不課税
    ・敷金の移行金は不課税
    宜しくお願いいたします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    その通りです。

    • 回答日:2023/10/12
    • この回答が役にたった:2
    • 分かりました。
      ありがとうございました。
      助かりました。

      投稿日:2023/10/12

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    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    その通りです。

    • 回答日:2023/10/12
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答くださり、誠にありがとうございます。
      質問させて頂いた項目だけとすれば、適格請求書に記載する支払対価や消費税額は、売買金額のうち建物部分と、固定資産税精算金のうち建物部分が対象になりますでしょうか?

      投稿日:2023/10/12

    • この回答が役にたった

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