不動産売買の消費税
宅建業で不動産売買をしていますが、消費税についてご教授いただけますでしょうか
販売に伴う消費税区分は次のとおりでよろしいでしょうか
・手付金は不課税
・固定資産税精算金は建物部分は課税
・家賃精算金(テナントからの家賃収入のうち販売後の期間分)は預り金と同じなので不課税
・管理費や修繕積立金は不課税
・敷金の移行金は不課税
宜しくお願いいたします。
その通りです。
- 回答日:2023/10/12
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ご回答くださり、誠にありがとうございます。
質問させて頂いた項目だけとすれば、適格請求書に記載する支払対価や消費税額は、売買金額のうち建物部分と、固定資産税精算金のうち建物部分が対象になりますでしょうか?投稿日:2023/10/12