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入院した際の医療保険が入金された時の勘定科目について

    先日入院した際の医療保険が入金されたのですが、これは仕訳上「事業主借」での登録で大丈夫なのでしょうか?

    朝日税理士法人

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    税理士(登録番号: 920), 公認会計士(登録番号: 17378), 社労士(登録番号: 14200018), その他

    ご質問いただきありがとうございます。
    医療保険の保険金は課税の対象となりませんので、事業主借で問題ありません。
    確定申告で医療費控除を適用する場合には、その入院に係る医療費から保険金を控除して申告をなさって下さい。

    • 回答日:2023/10/13
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    事業用口座(もしくは事業用とプライベート用の兼用口座)に医療保険が入金されると事業主借となります。
    一方、プライベート用口座に医療保険が入金された場合は仕訳は不要です。

    • 回答日:2023/10/14
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    入院した際の医療保険が入金されても売上高ではなく事業主借として計上します。

    • 回答日:2023/10/14
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    事業主借で計上して問題ないです。
    医療費控除計算の際に、保険金を控除してください。

    • 回答日:2023/10/13
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    山本尚子税理士事務所

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    事業主借で大丈夫です。

    • 回答日:2023/10/12
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