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どの勘定科目に該当するのかご教示頂けると幸いです

    スポーツ施設使用料はどの勘定科目で経費処理を行えば良いのかご教示頂ける幸いです。

    現在、園児から中学生までの子供にラグビーを指導するアカデミーを起ち上げ、個人事業主として運営しております。
    その中で毎回グランドの施設使用料が発生しているのですが、勘定科目の中でどの部分に該当するのかわからずに困っており質問させて頂きました。

    宜しくお願い致します。

    賃借料でも良いと思います。

    • 回答日:2023/10/25
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    施設使用料という勘定科目を作られるのが良いのではないかと思います。
    freeeの勘定科目の追加方法です。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202848400-%E5%8B%98%E5%AE%9A%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A-%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86

    • 回答日:2023/10/25
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    ---

    ■フリマアプリでの確定申告について

    フリマアプリでの販売利益については、所得税法上、「雑所得」として扱われることがあります。ただし、生活用動産(一般的には日常生活で使用する物)の売却による所得は非課税とされます。

    ・トレカ、CD、フォトブック:個人的に使用していた物の売却であれば、通常は課税対象外です。

    ・スニーカー:サイズを間違えて購入した物であれば、生活用動産として課税されない可能性があります。

    ---

    ■確定申告が必要な場合

    年間所得が38万円以上(給与所得者の場合は20万円以上)であれば、確定申告が必要です。ただし、販売した物が生活用動産で課税対象外であれば、申告の必要がない場合もあります。

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    ■申告額の計算について

    販売利益の計算は、売上から必要経費(販売手数料、梱包費、送料など)を差し引いた額になります。仕入れ値(購入金額)は、生活用動産であれば通常考慮しませんが、事業所得として扱う場合は経費として考慮されます。

    ---

    ✓確定申告が必要かどうかは、具体的な状況により異なるため、詳細な確認が必要です。

    • 回答日:2025/02/18
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