1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. pc購入時の勘定科目について

pc購入時の勘定科目について

1台24万程のpcを5台購入しましたが、青色申告の場合は30万未満なら勘定科目を消耗品費として経費に出来るみたいですが、消耗品費に設定すると、消耗品費が年間300万円超えそうになります。
何か良い方法はございますか?

LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

消耗品費が300万円まで、ということではなく、本来であれば固定資産として計上すべきいわゆる「減価償却資産」については、一つあたり30万円未満の場合、一括で消耗品費として計上することができるというものとなっております。
すでに計上されている消耗品費の中で、本来であれば固定資産として計上すべきものがないか今一度ご確認いただき、その中で、30万円未満であれば、そのまま、消耗品費として計上し、その合計が300万円とならないように留意いただければ問題ありません。
なお、その際、何を消耗品費として計上したかどうかを確定申告時に申告する必要があります。少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))という別表がありますので、作成を忘れないようにご注意ください。

<参考リンク:国税庁>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

  • 回答日:2023/10/31
  • この回答が役にたった:4
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

すみません。「300万円未満に限られます」←この部分訂正です。
「300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額」が正しいので、例えば24万円のPCであれば12台まで損金計上可能ということになります(13台ですと24万円×13台=312万円>300万円となってしまうため)。

  • 回答日:2023/10/31
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

勘定科目は消耗品費に限らず減価償却費でも構いませんが、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円未満に限られますのでご注意ください。

  • 回答日:2023/10/31
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee