不要な「未払金/買掛金」の修正方法
不要な「未払金/買掛金」の計上を行った状態で申告してしまっているが、どのように修正をするべきでしょうか。今年度で修正してもいいんでしょうか。
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未払金/買掛金の処理が、単に誤りで、所得計算に影響なければ、逆仕訳を切って正しくすれば問題ありません。
所得計算に影響する場合は、修正申告もしくは更正の請求になりますね。
- 回答日:2021/11/27
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経費に影響のない単なる未払金と買掛金の両方が過大という状態であれば今年度での修正で問題ありません。
未決済取引を使っていないのであれば「買掛金/未払金」の仕訳を振替伝票で入れてあげればよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2021/11/27
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
不要な経費を未払金計上あるいは買掛金計上をしたという意味で回答させていただきます。
質問者様が個人事業主である場合には、個人事業主は「帰属計算」をするので、誤りがあれば、いかなる理由があってもその年度に遡って損益を修正するしかないため、修正申告をすることになります。
質問者様が法人である場合には、法人は「期間損益計算」をするので、誤りの理由次第で、当期に修正することができます。
例えば、
「発生年度で売上との対応を考えて仕入れを概算計上したが当期に買掛金が確定して差額が発生した」とか
「契約の取り消しや解除事由が当期に発生して、過去に遡って効力を生ずることとなった」
とかであれば今年度の修正でも良いのですが、単なる経理処理ミスであれば、これも修正申告するしかありません。
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- 回答日:2021/11/27
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