株主総会議事録について
ちょっとここの質問として適切ではないかもしれませんが、わからなかったので質問です。
以前株主総会の議事録をつくったのです(役員報酬決定の際)、今回法人成りに際して個人事業主時に借入した創業融資を法人に移そうと思っております。その際に一応その内容を株主総会議事録にしないといけないのですが、議案の番号というのは決まりがあるのでしょうか。前回役員報酬の決定の際に第1号議案としてますが、今回改めての議事録の場合は第2号にしないといけないとかのルールがあるのか?と思いまして。
調べても出てこないので、低レベルな話かもしれませんがどなたか教えていただけると。
株主総会議事録については、議案の番号と内容について、法令の要件はございません。このため、議案が1つしかない場合は、第1号議案としていただいて、今回の借入を記載してください。
また、念のためですが株主総会議事録の作成と内容については、会社法施行規則第72条「議事録」で法令の要件が定められてはおりますが、一般的なひな形をご利用いただければ問題ないものと思います。
- 回答日:2022/01/31
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