株主総会議事録について
ちょっとここの質問として適切ではないかもしれませんが、わからなかったので質問です。
以前株主総会の議事録をつくったのです(役員報酬決定の際)、今回法人成りに際して個人事業主時に借入した創業融資を法人に移そうと思っております。その際に一応その内容を株主総会議事録にしないといけないのですが、議案の番号というのは決まりがあるのでしょうか。前回役員報酬の決定の際に第1号議案としてますが、今回改めての議事録の場合は第2号にしないといけないとかのルールがあるのか?と思いまして。
調べても出てこないので、低レベルな話かもしれませんがどなたか教えていただけると。