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  4. 債券や株式や投資信託などの現物を法人に対して、時価で貸し付ける事は可能でしょうか。

債券や株式や投資信託などの現物を法人に対して、時価で貸し付ける事は可能でしょうか。

    資産管理のための合同会社起業を検討しています。

    起業した場合、債券や株式、投資信託などの現物を法人に売らずに時価で貸し付ける事は可能でしょうか。
    なお、現物出資ではなく、単なる時価の金額で扱う貸付としてです。

    例えば、資産管理会社としての合同会社に対して、その合同会社の代表社員が、出資ではなく、持っている投資信託を代表社員個人の証券会社特定口座から合同会社の持つ証券会社法人口座に移管する形で、移管時の時価評価で、法人に対して貸し出すことは可能でしょうか。
    この時、以下を前提とします。
    「法人は時価で役員借入金(負債)として法人名義の投資信託として資産に組み入れ、資本金とはしない。」
    「合同会社の利益から無利息で代表社員に現金で返済していく。」
    「配当は名義を変えるため、法人の利益として計上する。」

    代表社員個人の投資信託等の売却後に現金を貸し出し、法人にて資産運用のための投資信託等を買い直す手間を省くことを目的としています。
    合同会社の出資比率に影響を出さないように資本金として組み入れず、返済が必要な負債としたいと考えています。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    有価証券の貸付取引は、ファンドの資産運用方法の一つとして存在するようですが、具体的な内容については専門外のため、詳細は金融取引の専門家にご確認ください。

    また、貸付取引を行った場合、法人側では有価証券を資産として計上せず、名義も個人のままとなります。税法上、取引の形式ではなく実態が重視されるため、法人と代表者間の取引が実態のないものと判断される可能性もあります。

    今回のご相談につきましては、正確な判断には専門的な検討が必要となるため、お手数ですが、税務署や会計事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございました。
      とても参考になりました。

      却ってややこしいことになるようですので、
      個人事業やマイクロ法人では、
      起業後に現金化して貸し付けるのが無難なようですね。
      実態がないものと判断される余地は怖いので回避したいと思います。

      投稿日:2025/01/30

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