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法人成りに伴う債務引受の可否

    個人事業主として借入れた資金について、借入日が法人設立日と同日の債権があります。
    通常であれば、個人事業主として借入れた資金なので、法人へと債務を引き受けるべきだと思います。しかし借入日と法人設立日が同じということは、当該債権(個人名義での借入金)は実態のない事業者への融資となり、債務引受はできないものなのでしょうか。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    稀な事例ですので、金融機関の個別判断になるかと思います。
    融資を受けた銀行へご相談されるとよいでしょう。
    会計・税務的には同日であっても債務引受は問題ありません。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/02/15
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