1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 融資・資金調達
  4. 作品制作をする際の資金管理/法人税に関して

作品制作をする際の資金管理/法人税に関して

作品制作(ショートムービーなど)を予定しています。質問者は個人です。

製作費を出資する方が、個人が資金を管理するのは心配との事で、出演者の中で「株式会社」を持っているAの所で資金管理や請求書管理はやるという話になりました。
(従業員はA1名)

①Aから次年度の法人税用に少しとっておきたいと言われたのですが、この制作が売れた訳でもないのに、製作費などを支払った際の領収書の精算のみで、法人税として幾らか寄せておく必要はあるのでしょうか。

②製作費の人件費を支払う場合、支払う側が「法人A」であれば、受取り側の「源泉徴収」は必ずAで行わなければいけないのでしょうか。(全額支払いをして、受取側で確定申告をしてもらう形でもいいのか)
また調べた際「懸賞などの場合5万円以下は源泉を行わなくてもいい」との記載がありましたが、相手側がヘアメイク等の「仕事」をした場合はこれに当てはまらないのでしょうか。

③途中製作費が尽きた際、未払い分の請求書からは、請求書の宛名をこのAの社名ではなく、スタッフの個人名にしてとの事を言われた場合、どのような対応策があるのでしょうか。

その際、会社Aから、いち個人や、別会社Bに制作の主導権を全て変えたいとなった場合、一番最初に出資された分の株式会社Aへの資金振り込みの履歴等は残る為、それまでに振込まれた分は「Aの制作」として見なければいけないのでしょうか。

またこのような質問などに今後もお答えいただきたい場合、

・メールのみでのやりとりの場合
・Zoomなどで時間制で質問の場合など

どのような形態で対応されているかをお教え頂けたらと思います。

宜しくお願い致します。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
一部推測を入れながらの回答になりますので、あしからず
①について
正直、寄せるか寄せないかは、詳細を見てみないと分からないですが、一般的な話をしますと、
ご質問者様の今回の製作費が寄付型クラファンで調達した場合には、法人税分を寄せておく必要があります。
また、それ以外の方法で出資を集めた場合には、恐らくAさんの考えているやり方(単純に出資という名目の広告費を法人側で売上計上するやり方)だと、これも法人税分を寄せておかざるを得ないと思います。
しかし、一般的には、(出資の規模にもよりますが)出資者から製作費の出資を受ける際に、任意組合か匿名組合を立ち上げて出資を受け入れ、製作販売で利益を出して配当するなど、受入処理を工夫することが多いかと思いますので、税金分を寄せておくことはあまり無いと思います。
②について
ヘアメイク報酬は、スクリーン投映する作品やテレビ絡みの作品を製作する目的の場合には源泉徴収が必要です。
また、ネット配信のショートムービーに係るメイク報酬の場合には源泉徴収不要ですが、おかしな話、税務署によっては「源泉徴収しなさい」と指導しているようなので、面倒を避けるため源泉徴収しておくという対応の会社が多いかと思います。
また、源泉徴収は義務なので、「源泉徴収が必要な報酬である場合」には必ずA社が源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収義務とは、「徴収した方がいい」ではなく「徴収しなければいけない」という強制なので、徴収しない場合には、当然罰金もあります。
なお、質問者様の源泉徴収が必要な場合は、一定金額までは一律10.21%の源泉徴収になります。
50万以下は不要というのは、広告宣伝に係る賞金などの報酬の話なので、今回のヘアメイク報酬は当てはまりません。
③について
「ベストな対応」は、究極的には、事前の「契約」と事後の「話し合い」で決まると思いますが、一般的には、応益負担という観点から、製作費を受領した法人が全て負担すべきと思われます。
しかし、対応策といっても、作品制作で制作費の足らずまいを出演者で埋め合わせてなんとか完成に漕ぎ着けるというのは「業界あるある」なので、それもやむを得ないのかなと思います。
なので、演者が負担した「足らずまい」が、後で少しでも回収(作品販売の儲けで回収)できるように契約を追加する対応が求められます。
□ラストの質問の、主導権の移転について
こればかりは、契約関係含め詳細を見てみないと何とも言えないので、お答えを割愛させていただきます。
      
最後に、
メールのみでの質問対応は可能ですが、時間制や回数制ではなく、その場合でも顧問契約が必須になります。
製作費の支払事務を取り仕切るプロデューサーは、税理士は勿論、場合によっては弁護士の助言を受けるべきことを念頭に置きつつ、業務を遂行する必要があると思いますのでお早めに専門家に相談されることをお勧めします。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________

  • 回答日:2021/09/16
  • この回答が役にたった:3
  • お忙しい中的確なご回答を下さり、ありがとうございます。
    ①について
    クラファンではなく、個人の出し合い?のような形での制作費の集め方でした。法人Aは一切出資してはいませんが、自主制作のような売上がない「制作」に対して、法人Aは計上する事が可能なのでしょうか(法人A名義にした領収書なども)
    ②について
    税務署から法人には源泉を徴収するように指導がされているとのことでしたが、国税庁のHPを見た際「メディアやテレビで放映するもの」と記載がありました。メディア、ネット配信などではなく、どこかの映画祭に出品したいというレベルであれば不要という見方もあるのでしょうか。
    ③範囲の取決めや契約等を締結しないままでした。自腹の頭数にAを入れないでとの旨言われた為Aから個人Bに移行することを考えています。
    もし今後相談させていただく場合、御社HPの問合せページから進む形で宜しかったでしょうか。

    投稿日:2021/09/17

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

ご質問ありがとうございます!

頂いたご質問では前提が把握できない部分がございますので、今回は②のみ回答させていただきます。

②につきまして、出演者やヘアメイクさんへ報酬を支払う場合は、その支払金額にかかわらず法人Aが源泉徴収を行ったのち、各人へ報酬を支払う必要がございます。
源泉徴収を行った法人Aは徴収した所得税を税務署へ納めなければなりません。
詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/05.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/08.htm

なお、弊社では質問対応のみのご相談は受け付けておらず、「顧問契約」での契約形態をとっております。
そのうえで、やり取りについてはメールやZOOMなど幅広く対応が可能ですので、是非一度お気軽にご相談いただければと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/09/15
  • この回答が役にたった:2
  • ご返信くださりありがとうございました。
    ご記載頂いたリンクの、「第5号関係」の部分ですが、ここに記載されている内容に該当するものであれば源泉徴収対象、という形でしたでしょうか。
    また、自主制作のような形でメディアやテレビには出る機会がなく、もし機会があれば映画祭に応募をしたい、というものの場合また見方は変わってきますでしょうか。

    投稿日:2021/09/17

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問者様からご返信を頂きましたので回答いたします。

記載されている内容に該当するものであれば原則源泉徴収を行わなければなりません。

映画祭等への応募が現状無い場合でも、今後考えられるのであれば源泉徴収を行っていた方が、リスク回避の面から望ましいと思われます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人

◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)

◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004

 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751

◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99

◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/09/17
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

① 製作費の支払いが主で売上が発生しない場合、法人税の納税額は基本的に発生しません。ただし、法人Aが資金の管理を行う以上、会計処理上の適正性を確保するため、適切な経理処理が必要です。

② 法人Aが人件費を支払う場合、基本的に源泉徴収を行う義務があります。ただし、出演料や技術料の支払い額によっては、源泉徴収が不要なケースもあります。5万円以下の非課税規定は懸賞金等に適用され、業務報酬には適用されません。

③ 未払い分を個人名宛にする場合、法人Aの会計処理が適正であるか確認が必要です。制作の主導権を個人や別法人Bに変更する場合、資金の流れが明確でないと税務上問題となる可能性があるため、契約書や精算書を整備することを推奨します。

  • 回答日:2025/02/16
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

① 法人税として資金を確保する必要性

株式会社Aが資金管理をする場合、法人税は利益に対して課税 されます。
制作費(出資金)はAの売上ではなく、預り金や受託資金として扱うのが適切 です。
Aが法人税のために資金を取っておくのは不適切で、Aの会計処理を正しく行えば不要です。
② 人件費の源泉徴収

法人Aが支払う場合、源泉徴収義務がある ため、Aが源泉徴収し、支払調書を発行 する必要があります。
全額支払いして、受取側が確定申告する方法は不可(Aが税務署へ納付する義務がある)。
5万円以下でも業務委託の報酬なら源泉徴収が必要(懸賞とは異なる)。
③ 未払い分の請求書の宛名変更について

Aの資金管理下で発生した請求を、後から個人に変更するのは不適切。
支払責任がAにある限り、宛名変更は認められず、Aが対応すべき。
途中で資金管理を変更するなら、資金管理者変更の正式な契約を結ぶべき。
制作の主導権変更について

出資金がAの口座に入っている以上、制作の責任はAにあるとみなされる。
資金移動の経緯を明確にし、新たな管理者(Bや個人)への引き継ぎ契約を作成すべき。
💬 今後の相談対応について

メールのみ対応:可能(費用は都度見積もり)。
Zoom等での時間制相談:1時間単位で対応(事前予約)。
ご希望の相談形式があれば、お気軽にお知らせください!

  • 回答日:2025/02/09
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee