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連帯保証人について。

    銀行から会社に対する融資の連帯保証人を求められています。黒字になるまでは個人の資産からの持ち出しとなります。会社がショートするという事は、私個人の資金がショートすることとなります。その中で連帯保証人として個人に対してどこまで求められるものなのか。自己破産しなければならないのか?

    合同会社ベンチャーパートナー

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    連帯保証人は、完全に主たる債務者と同等の責任を負う立場となります。保証人は、主たる債務者が債務の履行を求められても、弁済することが全くできない場合に、はじめて責任を負う立場であるのに対して連帯保証人は主たる債務者と同じ立場で責任を負うことになります。

    • 回答日:2022/10/27
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    債権者(銀行)は連帯保証人に対して債務者(会社)と同様に請求できます。
    連帯保証人に支払能力がなければ、連帯保証人の財産処分による返済が求められます。
    連帯保証人に持ち家等、資産がある場合は、競売になる可能性があり、それでも債務が残った場合は、連帯保証人に支払義務があります。
    主たる債務者(会社)と同様に自己破産をせざるを得ない状況になる可能性があります。
    https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yogo/r/rentai_hoshonin.html

    • 回答日:2022/10/27
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