役員報酬0円の日本法人の役員が、住民票を抜いて海外転居となった場合の社会保険について
住民票を抜いて海外に住んでいても、日本の法人の役員である限り、社会保険料を支払う必要があるとのことですが、
もしその役員の役員報酬が0円だった場合は、社会保険料を支払うことができないので、払わなくてよいのでしょうか?
それとも、海外に住んでいても日本の国民健康保険などの加入しないといけなくなるのでしょうか?
社会保険は社会保険労務士の専門分野であり、税理士の専門外ですが、一般論としては役員報酬が0円の場合はそもそも社会保険に加入できないと思われます。
- 回答日:2024/02/01
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