非居住者の国内不動産所得の確定申告について
2020年よりベトナムへ海外赴任のため、除票して非居住者となりました。
昨年より所有している国内不動産を賃貸として貸し出しを始めたため、2024年の不動産所得について確定申告をする必要があります。
確定申告の際に、日本の企業から得ている所得をどのように申請する必要があるかどうかを教えてください。
給与は日本の企業から支払われておりますが、ベトナム国内の業務のみを行っています。
赴任先は現地法人のため、現地で納税しています。
会社で年末調整を受けており、2024年の源泉徴収票には「源泉徴収税額」の欄に金額が入力されています。
確定申告の際、他の所得として会社からの給与を申請する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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日本の税法上、非居住者である場合、日本国内で得た所得(国内源泉所得)に対してのみ課税されます。あなたのケースでは、国内不動産からの賃貸収入が該当しますので、これについては確定申告が必要です。
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日本の企業からの給与についてですが、ベトナムでの勤務に対する給与であり、かつ現地で納税している場合、通常は日本での課税対象にはなりません。しかし、源泉徴収票に「源泉徴収税額」が記載されている場合、これは日本で課税されたことを示しています。
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したがって、確定申告を行う際には、この給与を「他の所得」として申告する必要はありません。源泉徴収された税額については、二重課税の可能性があるため、税額控除等の手続きが必要かどうかを確認することが重要です。
- 回答日:2025/05/07
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非居住者の給与所得は日本国内勤務にかかる分のみが日本での課税対象になります。
従って、非居住者かつ現地国勤務の場合は、日本国内所得の簡易的な確定申告手続である年末調整の対象外ですし、源泉徴収もありません(日本で課税される所得がないため)。
→ご質問の「会社で年末調整を受けており、2024年の源泉徴収票には「源泉徴収税額」の欄に金額が入力されています。」が日本の源泉徴収票のお話なら何かしらの日本で課税される給与が生じている可能性がありますが(一時日本勤務、または、出張で日本に帰国した際に一時的に日本で勤務していた(租税条約の適用による免税措置はありますが租税条約の内容次第になります)など)、仮に日本で課税される給与が生じている場合は確定申告に含める必要があります。
一度日本の法人に問い合わせをされた方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/02/20
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