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海外企業との取引の際の売上計上に関して質問があります。

    海外企業(先方)との取引(私からのデザイン提供等で輸出という認識)があり、先方からの支払いは消費税の入って無い報酬金額をもらっています。

    輸出の場合は消費税還付(かかった経費の消費税分)があると思うのですが、
    報酬金額は普通に事業売上計上をして良いのでしょうか?

    海外企業取引以外の国内での企業取引は消費税が入った売上なので、ごちゃ混ぜになってしまった場合、経費の消費税還付の計算もごちゃ混ぜの状態になってしまいそうで、単純に事業売上に計上して良いのか、その際にかかった経費の金額(消費税分)は、どの様に区別すれば良いのかわからない部分があるので、教えていただけましたら幸いです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■海外取引の売上計上と消費税還付について

    海外企業へのデザイン提供などの輸出取引は、消費税法上「輸出免税取引」として扱われます。このため、先方からの支払いは消費税が含まれない金額として受け取っており、事業売上に計上して問題ありません。

    ・輸出取引にかかる売上は、消費税の課税売上には含まれません。

    国内取引の売上には消費税が含まれるため、国内取引と輸出取引を区別して記帳することが重要です。これにより、消費税還付の計算が正確に行えます。

    ・経費の消費税還付については、課税仕入れに関連する経費のみが対象となります。輸出取引の経費は課税仕入れに該当しないため、消費税還付の対象外です。

    仕訳としては、輸出取引による売上を「売上高」として計上し、国内取引の売上には「課税売上」として消費税を含めて計上する必要があります。経費についても、課税仕入れと非課税仕入れを区分して記帳することで、消費税還付の計算を正確に行うことができます。

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:1

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    >輸出の場合は消費税還付(かかった経費の消費税分)があると思うのですが、
    >報酬金額は普通に事業売上計上をして良いのでしょうか?
        ⇑
    こちら『消費税の税区分を輸出売上』に登録することは、可能でしょうか?
    輸出を記帳する – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/205943940-%E8%BC%B8%E5%87%BA%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B

    上記内容で『海外との取引』と『国内の取引』と区分することは、可能でしょうか?
    ご連絡、お待ちしています。

    • 回答日:2025/03/08
    • この回答が役にたった:1

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