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海外移住者(非居住者)に対する住民税について

    数年後に早期退職してタイに1年ほど短期移住を考えています。
    基本的な住民税の考え方として、1月1日に住んでいる都市(住民票がある都市)に住民税を払うという認識だとしたら、12月末にタイで賃貸物件を契約して住民票をタイに移し、1月に日本に短期で帰ってきて3月まで仕事をして退職。4月より住民票があるタイで生活を送る場合、日本の都市に住民税を納める必要はありますか?
    退職後の住民税の節税になるかと思い相談させていただきます。よろしくお願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    個人的には3月まで日本で仕事をされるのであれば、少なくともその年の住民税(前年所得ベース)については日本で納める必要があると思いますね。
    実質的に3月までは生活の本拠は日本だと思われますので。

    • 回答日:2022/03/22
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