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海外からの帰国者・海外収入 税金について

    海外(オーストラリア)から永住帰国しました。海外では引き続き家賃収入があります。
    1。日本では収入はありませんが、その場合でも日本居住になり、日本にて海外収入として税金を納めるのでしょうか?海外ではこれまで毎年税金を納めています。もし日本非居住で引き続き海外にて税金を納めるのであれば永久的に海外で税金を納めるのでしょうか?
    日本での収入がある場合とない場合でご回答いただけるとありがたいです。
    2。帰国後に海外の投資用またはマイホームの不動産を売却した際にはどちらの国の居住で税金を納めることになりますか?
    よろしくお願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    税務上、日本の居住者であれば、日本は全世界所得課税採用国ですので、オーストラリアでの家賃収入も日本で納税が必要です(海外日本問わず、その人の1年間の儲けを日本で申告納税が必要)。
    具体的には一旦日本でオーストラリアでの家賃収入を含めた納税額を算定し、その上でオーストラリアでの納税額を控除(外国税額控除)して申告納税を行うことになります。
    2の不動産売却の際も同じです。

    • 回答日:2022/06/07
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