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非居住者への無償の税制適格ストックオプション

    米国居住者に弊社が無償の税制適格ストックオプションを発行した場合、本人の権利行使時及び売却時の課税関係はどのようになりますでしょうか?

    税理士法人ディレクション

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    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    難しいご質問ですね。
    日米間におけるストックオプションの課税関係は、種別(日本、米国での適格or非適格)、被用者の居住形態(権利行使時、株式譲渡時での居住者or非居住者)、付与時から行使までの期間のうち日本or米国における勤務期間の3区分の違いにより16パターンあると言われていますので状況次第で課税関係が異なる場合があります。
    以下国税庁HPの最下部の「論叢本文」のP.53以降に解説がなされていますのでご参考にされてはいかがでしょうか。
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/71/05/index.htm
    なお、場合によっては二重課税になる(外国税額控除等の二重課税排除排除規定が適用できない)可能性がありますので、状況次第では付与前に慎重な検討をされた方が良いかもしれません。
    SOを発行する法人であれば、おそらく顧問税理士の先生がいらっしゃると思いますので、状況次第では顧問税理士の先生にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2021/09/30
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    米国居住者は、貴社の従業員であり、かつ、日本に勤務実績がないということを前提にします。

    税制適格ストックオプションであることから、給料としての性格をもつため、日米租税条約第14条第1項の対象となるものと解します。

    権利行使時 行使時時価 - 権利行使価格 は、米国で課税されることになります。

    株式の譲渡益については、日米租税条約第13条第7項によって、

    株式譲渡時 譲渡時価 - 行使時時価 は米国で課税されることになります。

    米国のほうでどのように課税されるかは、申し訳ありませんがわかりません。

    • 回答日:2021/09/30
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    すみません。日米租税条約と国内法の読み込みが必要ですので、少々お時間をいただいてよろしいでしょうか?

    • 回答日:2021/09/30
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