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非居住者への無償の税制適格ストックオプション

    米国居住者に弊社が無償の税制適格ストックオプションを発行した場合、本人の権利行使時及び売却時の課税関係はどのようになりますでしょうか?

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    難しいご質問ですね。
    日米間におけるストックオプションの課税関係は、種別(日本、米国での適格or非適格)、被用者の居住形態(権利行使時、株式譲渡時での居住者or非居住者)、付与時から行使までの期間のうち日本or米国における勤務期間の3区分の違いにより16パターンあると言われていますので状況次第で課税関係が異なる場合があります。
    以下国税庁HPの最下部の「論叢本文」のP.53以降に解説がなされていますのでご参考にされてはいかがでしょうか。
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/71/05/index.htm
    なお、場合によっては二重課税になる(外国税額控除等の二重課税排除排除規定が適用できない)可能性がありますので、状況次第では付与前に慎重な検討をされた方が良いかもしれません。
    SOを発行する法人であれば、おそらく顧問税理士の先生がいらっしゃると思いますので、状況次第では顧問税理士の先生にご相談されることをお勧めします。

    • 回答日:2021/09/30
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    米国居住者は、貴社の従業員であり、かつ、日本に勤務実績がないということを前提にします。

    税制適格ストックオプションであることから、給料としての性格をもつため、日米租税条約第14条第1項の対象となるものと解します。

    権利行使時 行使時時価 - 権利行使価格 は、米国で課税されることになります。

    株式の譲渡益については、日米租税条約第13条第7項によって、

    株式譲渡時 譲渡時価 - 行使時時価 は米国で課税されることになります。

    米国のほうでどのように課税されるかは、申し訳ありませんがわかりません。

    • 回答日:2021/09/30
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日本の企業が米国居住者に無償の税制適格ストックオプション(SO)を発行した場合、米国の課税関係は以下のようになります。

    1. 権利行使時
    - 日本の税制適格SOは米国では通常「Incentive Stock Option(ISO)」とみなされる可能性があります。
    - 行使時点では通常課税されないが、行使価格と市場価格の差額(バーゲン要素)がAMT(代替ミニマム税)の対象になる可能性があります。

    2. 売却時
    - 長期キャピタルゲイン課税(行使後1年以上保有すれば優遇税率)
    - ただし、行使後1年未満で売却すると通常の所得税率が適用されます。

    • 回答日:2025/02/13
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    米国居住者に日本の税制適格ストックオプション(SO)を発行した場合の課税関係について、権利行使時および売却時のそれぞれのタイミングでの課税関係を整理します。

    ✅ ① 権利行使時の課税(米国)
    日本の税制適格ストックオプションは、日本国内では権利行使時に課税されませんが、米国では税制適格ではないため、課税対象となる可能性があります。
    米国では、ストックオプションは「Incentive Stock Options (ISO)」または「Non-Qualified Stock Options (NSO)」に分類されますが、日本の税制適格SOはISOには該当せず、NSO扱いとなるのが一般的です。
    NSOの場合、権利行使時に「付与価格(行使価額)」と「行使時の時価」の差額が**給与所得(ordinary income)**として課税されます。
    この給与所得には、所得税(Federal Income Tax)、社会保障税(Social Security Tax, FICA)、**メディケア税(Medicare Tax)**が適用される可能性があります。
    📌 権利行使時の課税計算

    課税所得(ordinary income)= 権利行使時の株価 - 付与時の行使価格
    例:
    付与時の行使価格:$10
    権利行使時の時価:$50
    差額:$40(1株あたり) → 給与所得として課税

    ✅ ② 売却時の課税(米国)
    売却時の税務上の取扱いは、権利行使時の時価を取得価額とし、売却価格との差額が**キャピタルゲイン(資本利得)**として課税されます。
    キャピタルゲイン税の適用税率は、保有期間によって異なります。
    短期キャピタルゲイン税(Short-term Capital Gains Tax):1年以内の売却 → 通常の所得税率が適用
    長期キャピタルゲイン税(Long-term Capital Gains Tax):1年以上保有後に売却 → 0%, 15%, 20%の3段階(所得に応じて)

    📌 売却時の課税計算

    キャピタルゲイン = 売却価格 - 権利行使時の株価
    例:
    権利行使時の株価:$50
    売却価格:$100
    差額:$50(1株あたり)
    1年以上保有 → 長期キャピタルゲイン税(15%など)
    1年以内に売却 → 短期キャピタルゲイン税(通常の所得税率)

    ✅ ③ 日本での税務
    米国居住者は、原則として日本での課税は発生しません(非居住者のため)。
    ただし、日本の法人が報酬としてストックオプションを発行する場合、日本の税務当局が日本源泉所得とみなす可能性もあるため、慎重な検討が必要です。

    ✅ 結論
    タイミング 日本での課税 米国での課税
    権利行使時 なし 給与所得として課税(ordinary income)
    売却時(1年未満) なし 短期キャピタルゲイン税(通常の所得税率)
    売却時(1年以上) なし 長期キャピタルゲイン税(0%, 15%, 20%)
    米国では、権利行使時に給与所得課税が発生し、売却時にキャピタルゲイン税がかかる
    日本では非居住者のため課税なし(ただし、日本法人側での処理には注意)

    対策としては:
    権利行使後1年以上保有し、長期キャピタルゲイン税率(低い税率)で売却するのが有利
    米国税務申告時に、源泉徴収された税額を確認し、適切な控除を申請する
    ストックオプションは国によって税制が異なるため、米国の税務専門家と相談しながら進めるのがベストです。

    • 回答日:2025/02/12
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    すみません。日米租税条約と国内法の読み込みが必要ですので、少々お時間をいただいてよろしいでしょうか?

    • 回答日:2021/09/30
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