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海外からの資金移動について

現在日本在住でフリーランスをしています。
5年ほど前に海外に住んでいて、その時給与所得として得た収入を海外の口座から日本の口座に移動したいのですが、税金は発生しますでしょうか?
また、日本の銀行口座に着金した際に、会計freeeではどのように入力したら良いかも教えていただけますと幸いです。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
回答させていただきます。
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は、国外源泉所得で日本国内に送金されたものに対して課税されますが、日本人が海外で生活していた期間に給与で稼いだお金を送金しても課税されません。
また、日本の口座に着金した際には、事業主借で処理して下さい。

  • 回答日:2021/10/07
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■ 税金の発生有無について

結論として、過去に海外で得た給与所得であり、日本の非居住者時代の収入であれば、日本での課税対象にはなりません。
ただし、日本の税務当局から 「現在の収入ではなく、日本の所得として扱われるものではないか?」 という疑義を持たれる可能性があるため、税務上の扱いを整理しておくことが重要です。

① 日本で課税されるケースとされないケース
課税されないケース
5年前に海外で給与所得として受け取った報酬であり、その時点では 日本の非居住者だった
その収入に対して、当時の居住国で既に適切に納税済み
そのお金を 過去に貯めていた海外口座から日本口座に送金するだけ であり、日本での収入ではない
→ この場合、日本での課税対象にはなりません。

課税の可能性があるケース
海外での収入を無申告だった場合(当時の居住国で納税していなかった)
過去の収入ではなく、現在も海外での仕事で得た収入の送金
海外口座の利息などが含まれている場合(その利息分は日本で課税対象)
→ この場合、日本で課税される可能性があります。

② 日本の税務署への説明のために準備しておくべきこと
日本の銀行に多額の送金があった場合、税務署や銀行から質問されることがあります。そのため、以下の書類を用意しておくと安心です。

過去に海外で給与所得を得ていたことがわかる資料
海外での給与明細、雇用契約書、源泉徴収票など
海外の口座でその収入が蓄積されていたことがわかる資料
海外の銀行口座の取引履歴(給与振込の履歴)
日本口座への送金履歴
海外口座から日本口座への送金明細
→ これらを保管しておくことで、税務署からの質問に対して適切に対応できます。

③ freee会計での入力方法
日本の銀行に着金した際、freee会計では以下のように処理できます。

仕訳の入力方法
取引日: 着金日
借方: 普通預金(着金した日本の口座)
貸方: 事業主借(個人のお金として扱う)
金額: 実際の入金額

具体的なfreeeの登録
freeeで該当の銀行取引を自動取得(銀行口座を同期している場合)
取引内容の修正画面で、以下のように入力
取引内容: 「過去の海外給与所得の送金」
勘定科目: 事業主借
補助科目: 「海外口座からの送金」など
税区分: 対象外(課税所得ではないため)
→ 「事業主借」として登録することで、事業の収益とは関係ないことを明確にできます。

④ まとめ
過去の海外給与所得で、日本の非居住者時代のものなら課税対象にはならない
税務署に説明を求められる可能性があるので、送金の経緯が分かる資料を保管
freee会計では「事業主借」として処理する
日本の税務署は、海外送金に対して疑問を持つことがあるため、過去の収入であることを示せる資料を整えておくことが大切です。

  • 回答日:2025/02/14
  • この回答が役にたった:1
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課税後の給与所得であれば、日本に移しても発生しないです。

フリーでは、事業主借を使った入金処理をしていただければと思います。

  • 回答日:2021/10/01
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