在外個人(日本非居住者)へのサービス発注時の支払方法について
カンボジア居住者(日本の非居住者)の方に当社販売商品用の現地の写真撮影を依頼予定です。支払いをこの方の日本の円口座にすることに税務面での問題はあるでしょうか?
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
支払口座について、非居住者の方名義の口座であれば税務面での問題は無いかと思われます。
ちなみに、ご質問のケースは海外に住む外注先は非居住者としての区分に該当し、外注先に支払いをする際には、20.42%の源泉所得税を徴収する可能性がありますのでご注意下さい。
必要でしたら詳しくご説明致しますのでお問い合わせください。
よろしくお願い致します!
- 回答日:2021/08/16
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外為法等の影響の有無は検討した方が良いかもしれませんが、専門外のため対象外とさせていただくならば、税法は特に問題ないと思います。
一方で、実務的な面でカンボジアの方の入金額の振出が面倒になるだけだと思われますので(海外送金扱いになる可能性等)、先方がそれを承知でオフィシャルに開設された邦銀口座への振り込みをご希望であれば、こちらも問題ないと思います。
- 回答日:2021/08/16
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税務リスクの最小化
日本の税務署に事前確認を取る、あるいは専門家の意見を聞くことで、後々のリスクを抑えられる。曖昧な処理は避けるべき。
- 回答日:2025/02/23
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送金理由の明示
日本の銀行で「国内送金」と誤解されないよう、送金時に「海外業務委託費」と明記し、税務リスクを回避することが推奨される。
- 回答日:2025/02/23
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所得税の自己申告
カンボジア側の税制も確認し、受取者が現地で適切に申告する必要がある。日カンボジア間で税務情報の交換が行われる可能性もある。
- 回答日:2025/02/23
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消費税の適用
非居住者への役務提供のため、日本の消費税の対象外。ただし、取引の実態を明確にしないと、税務調査で指摘される可能性がある。
- 回答日:2025/02/23
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支払証明の整備
業務委託契約書や請求書を適切に保存し、撮影業務がカンボジアで行われたことを証明できるようにしておくと、税務リスクを軽減できる。
- 回答日:2025/02/23
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海外送金との比較
カンボジアの口座に送金する場合、国際送金手数料がかかるが、日本の円口座ならその負担はない。ただし、日本の課税リスクを考慮する必要がある。
- 回答日:2025/02/23
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日本での課税リスク
支払先が日本に恒久的施設(PE)を持つ場合、日本で課税される可能性がある。ただし、個人でカンボジア在住ならPEには該当しないことが多い。
- 回答日:2025/02/23
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租税条約の影響
カンボジアとの租税条約の適用を確認。もし日本で課税対象となる場合、租税条約による軽減税率や免税措置が適用できる可能性がある。
- 回答日:2025/02/23
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源泉徴収の要否
非居住者への支払いでも、日本国内源泉所得に該当しなければ源泉徴収は不要。写真撮影がカンボジアで完結するなら、日本国内源泉所得には該当しない可能性が高い。
- 回答日:2025/02/23
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カンボジア居住者(日本の非居住者)に対する写真撮影の報酬を日本の円口座へ支払うこと自体は問題ありません。ただし、税務上の留意点として、源泉徴収義務が発生する可能性があります。
ポイント:
役務提供地の判定:撮影がカンボジアで行われるため、日本の所得税法上、国外源泉所得となり、通常は源泉徴収不要です。
租税条約の確認:カンボジアとの租税条約がないため、支払時の源泉徴収義務が生じる可能性があります。
源泉徴収の要否:日本の法人税法では、非居住者への報酬の一部に20.42%の源泉徴収が必要なケースがあります。
対応策:
・源泉徴収の要否を税理士に確認
・支払時に契約内容を明確にする
- 回答日:2025/02/15
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■ カンボジア居住者(日本の非居住者)への支払いに関する税務面の注意点
① 日本の源泉徴収義務の有無
非居住者(日本に住所を持たない人)に対する支払いは、日本の税法上「国内源泉所得」に該当するかどうかがポイントとなります。
・今回のケースでは、カンボジアでの写真撮影という「役務提供」が海外で行われるため、日本国内源泉所得には該当しない と考えられます。
・したがって、日本の源泉徴収は不要 です。
② 支払いを日本の円口座にすることの問題点
・支払いを日本の銀行口座にすること自体には問題はありません。
・ただし、非居住者が日本の銀行口座を持っている場合、日本国内で収入を得ていると見なされる可能性があるため、非居住者本人がカンボジア側で税務申告が必要になる可能性がある。
③ 消費税の取扱い
・非居住者に対する役務提供(写真撮影)は、日本国内で提供される役務ではないため、消費税の課税対象外 となります。
・支払い時に消費税を加算する必要はありません。
④ 支払い記録と契約の整備
・税務調査時に「海外居住者に支払った業務委託費」として説明できるよう、業務委託契約書や請求書をしっかり保存 しておくことが重要です。
・請求書には、カンボジアの住所を記載 してもらうと、非居住者であることの証明になります。
■ 結論
・支払いを日本の円口座にしても問題はないが、非居住者本人の税務申告の義務が発生する可能性がある
・日本の源泉徴収は不要(役務提供が海外で行われるため)
・消費税の課税対象外(海外取引のため)
・契約書・請求書の整備が重要(税務調査対策として)
税務リスクを回避するために、非居住者との取引であることを明確に証明できるよう、適切な書類管理を行うことをおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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