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在外個人(日本非居住者)へのサービス発注時の支払方法について

    カンボジア居住者(日本の非居住者)の方に当社販売商品用の現地の写真撮影を依頼予定です。支払いをこの方の日本の円口座にすることに税務面での問題はあるでしょうか?

    ご質問ありがとうございます!
    支払口座について、非居住者の方名義の口座であれば税務面での問題は無いかと思われます。

    ちなみに、ご質問のケースは海外に住む外注先は非居住者としての区分に該当し、外注先に支払いをする際には、20.42%の源泉所得税を徴収する可能性がありますのでご注意下さい。

    必要でしたら詳しくご説明致しますのでお問い合わせください。
    よろしくお願い致します!

    • 回答日:2021/08/16
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    大内 宏貴 税理士事務所 / ビスポークパートナー株式会社

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3020493), 公認会計士(登録番号: 141384), その他

    外為法等の影響の有無は検討した方が良いかもしれませんが、専門外のため対象外とさせていただくならば、税法は特に問題ないと思います。

    一方で、実務的な面でカンボジアの方の入金額の振出が面倒になるだけだと思われますので(海外送金扱いになる可能性等)、先方がそれを承知でオフィシャルに開設された邦銀口座への振り込みをご希望であれば、こちらも問題ないと思います。

    • 回答日:2021/08/16
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