海外企業(香港)との業務委託契約における注意点
香港の企業から私の会社(日本法人)が業務を委託されます。
2つの契約内容があります。
(1)彼らの日本国内に所有する事業会社へのアドバイス業務
(2)日本国内にいる彼らの日本地区責任者のサポート業務
(1)・(2)のそれぞれの契約を締結する場合、(1)(2)の内容をまとめて1本の契約として締結する場合、税務上どのような点に注意が必要ですか?
教えてください。
回答に変身できているか微妙だったため、改めて回答いたします。
質問内容とコメントを拝見し、以下の商流と理解しました。
https://docs.google.com/presentation/d/1wrSpHwK_toKiQuIEXHplx0qhdBBZuhK0h47fk60m3bo/edit#slide=id.p
これであれば、役務提供先は国内法人または国内の個人ですし、円建てのため外貨建て取引でもありませんので、特に税法独自の規制はありません。気にするのは消費税くらいでしょうか。
- 回答日:2021/08/17
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(1)(2)を個別に契約する場合
- 消費税:香港企業は国外事業者のため、原則として消費税の課税対象(役務提供地が日本)だが、支払者が香港企業ならインボイス不要。
- 源泉所得税:法人間取引のため、国内源泉所得としての源泉徴収は不要。
- 法人税:事業所得として通常の法人税申告。
(1)(2)を1本の契約にまとめる場合
- 契約内容の明確化:アドバイス業務とサポート業務の性質が異なるため、報酬の内訳を明確にすることが重要。
- 移転価格税制の影響:香港企業との取引のため、税務調査で適正価格かどうかチェックされる可能性。
- PE(恒久的施設)リスク:香港企業が日本にPEを持つと課税対象となるため、業務範囲がPE認定につながらないか確認。
契約をまとめるか分けるかは、業務の明確化や税務リスクの管理を考慮し決定すべき。
- 回答日:2025/02/15
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香港企業との業務委託契約における税務上の注意点
① 消費税の課税関係(国内取引 or 海外取引)
業務委託契約を締結する際、取引が消費税の課税対象かどうか が重要です。
・(1)日本国内の事業会社へのアドバイス業務
- 日本国内でサービスを提供するため、国内取引 に該当し、消費税の課税対象となります。
- 香港企業が日本国内で消費税の支払い義務を負うわけではなく、貴社が消費税を請求し、納税する必要があります。
・(2)日本地区責任者のサポート業務
- サポート業務の内容次第ですが、日本国内の責任者を対象にしたサービス提供である場合、国内取引と判断される可能性が高く、消費税の課税対象となります。
→ まとめて1本の契約にする場合も、基本的に消費税は課税対象になる ため、契約書に**「消費税別」または「消費税込」の明記をしておくことが重要** です。
② 源泉徴収の必要性
海外企業(香港法人)からの業務委託収入に対し、日本国内での業務提供であれば、日本の法人税の課税対象 となるため、貴社が源泉徴収する義務はありません。
ただし、香港側が支払い時に何らかの税を控除(源泉徴収)する場合があるため、契約時に税務上の取り扱いを明確にしておく必要があります。
③ 移転価格税制のリスク
香港企業が貴社の親会社や関係会社である場合、移転価格税制(国際税務) に注意が必要です。
取引価格が市場価格より著しく低くないか を確認する
契約書に明確な対価の算定方法を記載 する
④ 契約を1本にまとめる場合の留意点
・契約を1本にすることで、業務範囲が広がるため、消費税の対象範囲を明確にする 必要がある。
・それぞれの業務の対価(報酬)を明確にしないと、税務調査時に「一部が非課税取引に該当するのではないか」と疑われる可能性がある。
→ 業務ごとに報酬額を明確にし、契約書に記載することを推奨 します。
まとめ
・(1)(2)は日本国内取引とみなされ、消費税の課税対象 になる可能性が高い
・契約書には、消費税を別途請求する旨を明記するのが望ましい
・源泉徴収は不要 だが、香港側が税を控除する可能性があるため、契約時に確認する
・香港企業が貴社の関連会社の場合、移転価格税制に注意
・契約を1本にまとめる場合、業務内容と報酬額を明確に記載 し、税務調査対策をしておく
契約書の税務上のリスクを避けるため、適切な内容を整備することをおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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外資(香港企業)の日本法人相手の取引と理解しましたので、一般的な日本企業と特に区別はありません。よって、税務上の留意点はないです。
一方で、日本地区責任者のサポート業務について、会社負担の場合は一本でもいいですが、その方個人が負担すべき費用を会社にチャージするのは問題になるかと思いますので、そのあたりの整理が一緒にするか、分けるかの分岐点になると思います。
- 回答日:2021/08/17
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回答ありがとうございます。
今回の契約は弊社(日本法人)と先方(香港法人)の間での契約となり、先方が弊社に業務委託報酬を日本円で支払ます。
その際の弊社側の税務上の注意点やもしあれば、節税のポイントご教授ください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/17
回答ありがとうございます。
今回の契約は弊社(日本法人)と先方(香港法人)の間での契約となり、先方が弊社に業務委託報酬を日本円で支払ます。
その際の弊社側の税務上の注意点やもしあれば、節税のポイントご教授ください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/17
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