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海外企業(香港)との業務委託契約における注意点

    香港の企業から私の会社(日本法人)が業務を委託されます。
    2つの契約内容があります。
    (1)彼らの日本国内に所有する事業会社へのアドバイス業務
    (2)日本国内にいる彼らの日本地区責任者のサポート業務
    (1)・(2)のそれぞれの契約を締結する場合、(1)(2)の内容をまとめて1本の契約として締結する場合、税務上どのような点に注意が必要ですか?
    教えてください。

    大内 宏貴 税理士事務所 / ビスポークパートナー株式会社

    大内 宏貴 税理士事務所 / ビスポークパートナー株式会社

    • 認定アドバイザー評価ランク2
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    税理士(登録番号: 3020493), 公認会計士(登録番号: 141384), その他

    回答に変身できているか微妙だったため、改めて回答いたします。
    質問内容とコメントを拝見し、以下の商流と理解しました。

    https://docs.google.com/presentation/d/1wrSpHwK_toKiQuIEXHplx0qhdBBZuhK0h47fk60m3bo/edit#slide=id.p

    これであれば、役務提供先は国内法人または国内の個人ですし、円建てのため外貨建て取引でもありませんので、特に税法独自の規制はありません。気にするのは消費税くらいでしょうか。

    • 回答日:2021/08/17
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    (1)(2)を個別に契約する場合
    - 消費税:香港企業は国外事業者のため、原則として消費税の課税対象(役務提供地が日本)だが、支払者が香港企業ならインボイス不要。
    - 源泉所得税:法人間取引のため、国内源泉所得としての源泉徴収は不要。
    - 法人税:事業所得として通常の法人税申告。

    (1)(2)を1本の契約にまとめる場合
    - 契約内容の明確化:アドバイス業務とサポート業務の性質が異なるため、報酬の内訳を明確にすることが重要。
    - 移転価格税制の影響:香港企業との取引のため、税務調査で適正価格かどうかチェックされる可能性。
    - PE(恒久的施設)リスク:香港企業が日本にPEを持つと課税対象となるため、業務範囲がPE認定につながらないか確認。

    契約をまとめるか分けるかは、業務の明確化や税務リスクの管理を考慮し決定すべき。

    • 回答日:2025/02/15
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    香港企業との業務委託契約における税務上の注意点
    ① 消費税の課税関係(国内取引 or 海外取引)
    業務委託契約を締結する際、取引が消費税の課税対象かどうか が重要です。

    ・(1)日本国内の事業会社へのアドバイス業務
     - 日本国内でサービスを提供するため、国内取引 に該当し、消費税の課税対象となります。
     - 香港企業が日本国内で消費税の支払い義務を負うわけではなく、貴社が消費税を請求し、納税する必要があります。

    ・(2)日本地区責任者のサポート業務
     - サポート業務の内容次第ですが、日本国内の責任者を対象にしたサービス提供である場合、国内取引と判断される可能性が高く、消費税の課税対象となります。

    → まとめて1本の契約にする場合も、基本的に消費税は課税対象になる ため、契約書に**「消費税別」または「消費税込」の明記をしておくことが重要** です。

    ② 源泉徴収の必要性
    海外企業(香港法人)からの業務委託収入に対し、日本国内での業務提供であれば、日本の法人税の課税対象 となるため、貴社が源泉徴収する義務はありません。
    ただし、香港側が支払い時に何らかの税を控除(源泉徴収)する場合があるため、契約時に税務上の取り扱いを明確にしておく必要があります。

    ③ 移転価格税制のリスク
    香港企業が貴社の親会社や関係会社である場合、移転価格税制(国際税務) に注意が必要です。

    取引価格が市場価格より著しく低くないか を確認する
    契約書に明確な対価の算定方法を記載 する
    ④ 契約を1本にまとめる場合の留意点
    ・契約を1本にすることで、業務範囲が広がるため、消費税の対象範囲を明確にする 必要がある。
    ・それぞれの業務の対価(報酬)を明確にしないと、税務調査時に「一部が非課税取引に該当するのではないか」と疑われる可能性がある。

    → 業務ごとに報酬額を明確にし、契約書に記載することを推奨 します。

    まとめ
    ・(1)(2)は日本国内取引とみなされ、消費税の課税対象 になる可能性が高い
    ・契約書には、消費税を別途請求する旨を明記するのが望ましい
    ・源泉徴収は不要 だが、香港側が税を控除する可能性があるため、契約時に確認する
    ・香港企業が貴社の関連会社の場合、移転価格税制に注意
    ・契約を1本にまとめる場合、業務内容と報酬額を明確に記載 し、税務調査対策をしておく

    契約書の税務上のリスクを避けるため、適切な内容を整備することをおすすめします。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

    • 回答日:2025/02/02
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    大内 宏貴 税理士事務所 / ビスポークパートナー株式会社

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    税理士(登録番号: 3020493), 公認会計士(登録番号: 141384), その他

    外資(香港企業)の日本法人相手の取引と理解しましたので、一般的な日本企業と特に区別はありません。よって、税務上の留意点はないです。

    一方で、日本地区責任者のサポート業務について、会社負担の場合は一本でもいいですが、その方個人が負担すべき費用を会社にチャージするのは問題になるかと思いますので、そのあたりの整理が一緒にするか、分けるかの分岐点になると思います。

    • 回答日:2021/08/17
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。

      今回の契約は弊社(日本法人)と先方(香港法人)の間での契約となり、先方が弊社に業務委託報酬を日本円で支払ます。
      その際の弊社側の税務上の注意点やもしあれば、節税のポイントご教授ください。

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2021/08/17

    • 回答ありがとうございます。

      今回の契約は弊社(日本法人)と先方(香港法人)の間での契約となり、先方が弊社に業務委託報酬を日本円で支払ます。
      その際の弊社側の税務上の注意点やもしあれば、節税のポイントご教授ください。

      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2021/08/17

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