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住所について

    節税のために海外に引越しする場合、税務署から認められないことってありますか?

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    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    一点追記します。
    日本の非居住者の判定は、滞在日数や住居、職業、親族の居所、資産の所在などを総合的に考慮して判断されることになります。
    特に、国外の滞在日数が日本の滞在日数よりはるかに多い場合や、国外に常勤して仕事をしている場合は、非居住者と認められる可能性が高くなります。

    • 回答日:2023/06/16
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    非居住者になって、日本での高額な税負担を回避したいという認識でよろしいでしょうか?
    その場合、租税回避目的の有無によって、住所判定に影響する可能性は少ないとは思いますが、国税当局は度々、租税回避の有無を根拠として、その主張を認めた判決もあることから、全く影響しないとはいえないです。
    なお、日本の非居住者となるためには、ビザはもちろんのこと、居住する現地で定住できる住居を確保し、その国でしっかり申告と納税をするなどして、滞在地国が生活の本拠であることを証明できるようにすることをお勧めします。

    • 回答日:2023/06/16
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    税理士法人ディレクション

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    移住目的ではなく日本で非居住者となる否かがポイントですので、本当に海外移住する(家族全員で移住し基本的には日本に帰らないようなケース)のであれば特段問題にはならないと思います。
    ただし、中途半端にしてしまう(日本にも一定期間いる等)と最悪移住国と日本で二重課税課税が発生するケースもありますので少し留意は必要かと思います。
    ※非居住者認定でどちらともとれるようなケースでは実務上は両国ともに課税権を主張するケースがあります。このような場合は必要に応じ、両国当局による相互協議によって解決することがありますが、実務上は両国間の協議が行われず二重課税の状態で放置されることが多いです(実務上は個人所得税の居住者/非居住者判定で2国間協議が行われることはまずないです→基本誰も動いてはくれません。。)。

    • 回答日:2023/08/08
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