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海外企業からの給与等、適切な申告と節税

    初めて問い合わせます。
    私は、国内企業の社員ですが、今年の5月から副業として豪州のアジア担当代表をする事になり、雇用形態は臨時社員です。
    新規でアジアに生産拠点の子会社を立ち上げ準備で、世界各国の投資ファウンド間で締結された投資家と雇用企業様間のブリッジ役です。
    報酬は、毎月の給料10,000USD及び実務のコミッションです。
    早速、数件の投資案件をこなしており、投資案件の確定毎に2%のコミッションが私に支払われました。
    全ての報酬は、UKの わたし名義のoffshore口座に支払わられいます。
    そして、全ての報酬は課税前の金額で、基本的には年度末の確定申告だと思っております。
    なにぶん、投資案件が大きく、コミッションも数億単位となる為、今回相談させて頂きました。
    海外の金融資産を年度末に申告や、突然増えた所得の確定申告書など、未経験の為、ご指導お願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    「国内企業の社員」とあるので日本居住者の前提で回答します。
    まず、日本は全世界所得課税採用国ですので、1月~12月に全世界で稼得した所得を全て日本で申告納税する必要があります。
    その中で海外課税所得については、日本で再課税する前提で所得税を算出しした後、海外での納税額を外国税額控除という制度の適用により控除することになります(控除限度額を算定しその限度額内で控除しますので必ず全額控除されるわけではありません)。
    そして、副業の所得は給与所得のように見受けられますが、国際的な課税ルールでは給与所得の課税権はその給与所得発生国(勤務地国)になりますので、これが日本国外なのであれば現地国で一旦課税されますので、上記のような外国税額控除の適用を検討する必要があります。
    コミッションが億単位なのであれば、個人で受けると所得税が高いので法人で受けるなどご検討されても良いかもしれません。

    • 回答日:2023/08/03
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