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年の途中から、サラリーマンから個人事業主になった場合の税金について教え下さい。

今年の個人事業主としての収益はありません。しかし、開業に必要な費用や、健康保険を支払っています。
質問は2点です。
①サラリーマンを7月で辞めた場合、7月までの給料から、このような開業費を控除できるのでしょうか?
②今年国民年金を支払うにあたり、一年分を支払った場合、サラリーマンの所得から全額控除されるのでしょうか?今年の分だけを分けて控除できるのでしょうか?

ご回答のほど宜しくお願い致します。

【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

お世話になります。
下記インラインにて失礼致します。
①サラリーマンを7月で辞めた場合、7月までの給料から、このような開業費を控除できるのでしょうか?

⇒今後収益が継続的に発生するのであれば事業所得に分類されるので、開業費償却(控除)して事業所得の赤字と給与所得とを相殺することが可能となります。留意点としまして、収益が発生しない状態が続くと雑所得と判断され、開業費償却が否認される可能性がございます。収益が継続的に発生するかどうか不明瞭の場合は、開業費(繰延資産)として計上し、翌期以降の所得と相殺されると良いと思われます。(直近で事業を開始している前提です。)

②今年国民年金を支払うにあたり、一年分を支払った場合、サラリーマンの所得から全額控除されるのでしょうか?今年の分だけを分けて控除できるのでしょうか?

⇒2021年分の給与所得には2021年中に支払った国民年金全額が所得控除の対象となります。

以上、参考になりましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

  • 回答日:2021/11/30
  • この回答が役にたった:4
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一般的に言って、開業費は差し引かないで、開業費として繰延したほうが安全ではあります。給与と開業費を相殺すると、税額が下がるので怪しまれます。

国民年金は払った分だけ、所得控除の対象となります。

  • 回答日:2021/11/29
  • この回答が役にたった:3
  • ありがとうございます。大変参考になりました!

    投稿日:2021/11/29

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