引っ越し費用につきましては、なぜ引っ越しするのか、という点をクリアにできるのであれば、家事按分によって引っ越し費用を経費とすることは可能かと考えます。一方家具については、微妙なラインであるとお考えいただけますと幸いです。
例えば、今回の引っ越しが、個人事業主の事業を進めていくうえで手狭になった等の理由があるのであれば、一般的には仕事スペースと居住スペースが明確に区分し、家事按分の計算が可能かと考えます。
具体的には、ワンルームでの利用時間や具体的な利用状況などをもとに按分を検討する必要があります。例えば、1日のスケジュールや仕事の際の使用具体的な場所などを記録しておくことで、税務調査の際に利用状況を説明する資料として活用することができます。もちろん、使用面積をもとに家事按分を行うのが最も説明しやすいとされますが、ご質問者様のような特殊なケースにおいては、利用状況を具体的に示すことが重要となります。
一方、家事関連費については、税務調査では否認論点となる可能性が高いです。そのため、所得税施行令第96条・所得税基本通達45-2に基づき、家事按分に関する論拠をきちんと整えて、明示できる状態でなければ、税務調査に際しての主張・反論は難しくなる可能性が高まります。
家具に関しては、ご質問者様の事業に利用しているか否かによって消耗品費等として計上できるかどうかが決まるものと考えられます。もし、仕事に利用することが想定されない(たとえば食器棚や冷蔵庫など)ものは、個人事業主の確定申告上計上することは困難かと考えられます(もちろん、税務署に対して説明できる理由があれば問題ありません)。
結論として、ワンルームでの仕事兼生活の場合、家事按分を行うためには具体的な利用状況や時間の記録など、説明の材料となる資料を整えておくことが重要です。税務調査の際に否認論点となり得る家事関連費については、法令や通達に基づく論拠をしっかりと準備し、明示できる状態にしておくことが求められます。
- 回答日:2023/11/22
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